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更新日:2024年7月16日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯)に対して給付金を支給します。
当給付金の受付は終了しました
郵送によるお手続きのほか、「電子申請」でのお手続きも可能です。
電子申請には、お手元に届いた確認書に記載の「ログインID」と「パスワード」が必要です。
※手続き不要な「支給のお知らせ」が届いた方は電子申請はできません
(外部サイトへリンク)
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【ログインID・パスワードの記載場所】 |
◆支給対象
令和5年12月1日時点で明石市に住民登録があり、「令和5年度の住民税均等割のみ課税者(所得割は非課税)で構成される世帯」もしくは「令和5年度の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯」の世帯主
◆給付額
1世帯当たり10万円
◆支給対象
住民税均等割非課税世帯(1世帯当たり7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯(上記世帯)のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯の世帯主
※令和5年12月2日以降に出生した児童、または別世帯で生計同一(養育中)の児童も対象となります。要件を満たす場合は、コールセンター:0570-078-123までご連絡ください。(他の受給者のこども加算対象となる場合は対象外)
◆給付額
児童1人当たり5万円(世帯主は除く)
手続の簡略化及び速やかに支給を行うため、振込可能な口座が確認できた世帯については、原則手続きは不要です。
住民税均等割のみ課税世帯で、振込可能な口座が確認できた世帯には、「支給のお知らせ」を発送のうえ支給を行います。原則、手続きは不要です。
ただし、世帯主の氏名と振込可能な口座の名義人が一致しない場合は、「確認書」を発送します。
【振込可能な口座】
・18歳以下の児童を含む世帯:明石市の児童手当または児童扶養手当の口座
・上記以外の世帯:公金振込口座の登録がされており、かつ過去の給付金で振込実績のある口座
(1)支給のお知らせの発送
令和6年2月末ごろに発送
(2)振込先口座
お知らせに記載の口座へ振込手続きを行います
(3)支給日
令和6年3月中旬に振込予定
(4)その他
振込先口座の変更を希望される場合や、給付金を辞退される場合などは手続きが必要となります。詳しくはお手元に届くお知らせをご覧ください。
住民税均等割のみ課税世帯で、振込可能な口座が確認できない場合等は、明石市から発送する「確認書」に必要事項を記入のうえ返送していただく必要があります。
(1)確認書の発送
令和6年2月末ごろに発送
(2)確認書の返戻
電子申請でお手続きいただくか、お手元に届いた確認書に必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、提出期限までに同封の返信用封筒で明石市まで返送してください。申請期限はいずれも令和6年4月30日(火)必着です。※期限後の受付はできません。
郵送によるお手続きのほか、「電子申請」でのお手続きも可能です。
電子申請には、お手元に届いた確認書に記載の「ログインID」と「パスワード」が必要です。
※手続き不要な「支給のお知らせ」が届いた方は電子申請はできません
(外部サイトへリンク)
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【ログインID・パスワードの記載場所】 |
【必要書類】
1.世帯主の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード、国民年金・厚生年金の年金手帳または証書、共済組合年金・恩給の証書など
2.世帯主名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・種目・口座番号・口座名義人がわかるもの)
(3)支給日
明石市が確認書を受理した日から3週間程度で振込を行う予定です。
※確認書に不備等があった場合は振込が遅れる場合があります。
対象となる世帯には事前に「支給のお知らせ」を発送のうえ支給を行います。原則、手続きは不要です。
(1)支給のお知らせの発送
令和6年2月末ごろより順次発送(7万円を支給後に発送)
(2)振込先口座
非課税世帯への給付金(7万円)を支給した口座へ振込手続きを行います
(3)支給日
令和6年3月中旬より順次振込予定
(4)その他
振込先口座の変更を希望される場合や、給付金を辞退される場合などは手続きが必要となります。詳しくはお手元に届くお知らせをご覧ください。
受給権者は支給対象となる世帯の世帯主となりますが、世帯主による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。
・令和5年12月1日時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、明石市長が特に認める
者
代理人による申請・受給を行うには、本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。
以下の理由等により、確認書(申請書)をお届けできていない場合があります。
・令和5年1月1日から令和5年12月1日までの間に、扶養者と離婚または死別した被扶養者
・令和5年1月1日から令和5年12月1日までの間に、明石市転入前に複数回転居をされた方がいる世帯
・令和5年12月2日以降に明石市に転入手続きをされ、明石市の住民登録日が令和5年12月1日以前の
世帯
・修正申告等により住民税の課税状態が変わった世帯
・令和5年度の住民税の情報が不明など、何らかの理由で支給対象と判断できなかった世帯
支給要件を満たすにも関わらず、確認書(申請書)がお手元に届いていない世帯につきましては、コールセンターへお問い合わせください。
DV等で明石市に避難中の方(明石市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他市区町村から明石市に避難している方)も、給付金を受給できる場合があります。
※住民票住所地が明石市の方で、他の市区町村に避難されている場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。
給付金の支給にあたり、自動現金預入機(ATM)の操作や手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。
自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、明石市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
A. 一部の世帯では手続きが必要となります。
振込可能な口座が確認できた世帯、および非課税世帯へのこども加算金は、原則手続きなしで支給されます。(口座変更を希望される場合などは手続きが必要です)
それら以外は、明石市から送付する確認書を提出いただく必要があります。
詳しくは支給までの流れ・手続きをご参照ください。
A. コールセンターでは、個別の課税状況をお答えすることができません。支給対象に該当すると考えられる世帯には、お知らせ又は確認書を住民基本台帳上の住所に2月末より順次お送りしています。
なお、支給要件を満たすにも関わらず、確認書(申請書)がお手元に届いていない世帯につきましては、コールセンターへお問い合わせください。
A.窓口はありませんので、郵送での手続きをお願いします。ご質問等がある場合は、コールセンターへお問い合わせください。
A.支給要件を満たす場合は対象となります。なお、本給付金は収入として認定されない取扱いとなっています。
A.令和5年12月1日時点で住民基本台帳に記録されている外国人で、支給要件を満たす場合は対象となります。
なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯は、本給付金の対象とはなりませ
ん。
A.振込可能な口座が確認できた世帯、および非課税世帯へのこども加算金は、令和6年3月中旬に振込予定です。
確認書を提出された場合は、提出いただいた書類に不備がなければ、受理した日から3週間程度で振込予定です。
A. 「アカシシキユウフキン(ブツカコウトウ)」となります。
A.振込可能な口座が確認できた世帯、および非課税世帯へのこども加算金は、事前に送付するお知らせに振込予定日と振込先を記載していますので、改めての通知はありません。お知らせに記載の支給予定日以降に通帳記入等でご確認ください。
確認書を提出された場合は、振込日等を郵便でお知らせします。
A.原則、基準日に住民票のあった自治体からの支給となります(明石市の基準日は令和5年12月1日)。自治体によって基準日や対象要件が異なる場合がありますので、詳しくはそれぞれの自治体へお問い合わせください。
なお、転入前自治体の基準日を迎えることなく明石市に転入された場合では、いずれの自治体からも支給を受けることができない場合は、明石市のコールセンターへお問い合わせください。
A.令和5年12月以降に修正申告を行い対象世帯となった場合は手続きが必要です。コールセンターまでお問い合わせください。
A.対象世帯の世帯員のほか、法定代理人(親権者や後見人等)、親族等による代理申請が可能です。詳しくは代理人による申請・受給をご覧ください。
A.住民票住所地の世帯が給付金を受け取っている場合でも、令和5年12月1日時点で明石市内に避難中で一定の要件を満たす場合は、給付金を受給することができます。詳しくはDV等により明石市内に避難されている方へ(住民税均等割のみ課税世帯)をご覧ください。
A.基準日以降の令和5年12月2日以降に生まれた児童、また別世帯においても生計が同一(養育中)の児童は、こども加算金の対象となります。要件を満たす場合は、追加支給のお手続きが必要となりますので、コールセンターまでお問い合わせください。(他の受給者のこども加算対象となっている場合は対象外となります)
お問い合わせ
明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321