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更新日:2024年7月16日
Q1-5 令和6年6月4日以降に転入等してきた場合は対象世帯となりますか。
Q1-6 DV等を理由に現住所地に住民票を異動できないまま明石市内に避難している場合は対象世帯となりますか。
Q2-7 書類の送付先変更をしたいのですが、どうすればよいですか。
Q2-8 「支給のお知らせ」に記載されている口座以外に振り込んでほしい場合はどうすればよいですか。
Q2-10 世帯主が、身体が不自由等の理由で書類の提出が難しい場合はどうしたらよいですか。
Q2-11 修正申告を行い住民税所得割が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。
Q3-2 令和6年6月4日以降に生まれた児童はこども加算金の対象になりますか。
令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象世帯ではなかったが、令和6年度新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯で支給要件を満たす場合は対象世帯となります。
支給要件を満たす場合は対象世帯となります。なお、本給付金は収入として認定されない取扱いとなっています。
令和6年6月3日時点で住民基本台帳に登録されている外国人で、支給要件を満たす場合は対象世帯となります。
なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯は、本給付金の対象世帯とはなりません。
コールセンターでは、個別の課税状況をお答えすることはできません。支給対象に該当すると考えられる世帯には、「支給のお知らせ」を住民基本台帳上の住所にお送りします。
なお、支給要件を満たすにも関わらず、「支給のお知らせ」がお手元に届いていない世帯につきましては、コールセンターへお問い合わせください。
原則、基準日に住民票のあった自治体からの支給となります。詳しくはそれぞれの自治体にお問い合わせください。
令和6年6月3日時点でDV等で明石市に避難中の方(明石市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他市区町村から明石市に避難している方)も給付金を受給できる場合があります。
コールセンターへお問い合わせください。
※住民票所在地が明石市の方で、他の市区町村に避難されている場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。
対象世帯の世帯主には、令和6年7月中旬以降に「支給のお知らせ」を順次発送する予定となっております。
対象世帯には、令和6年7月中旬以降に「支給のお知らせ」を発送します。
振込可能な口座が確認できる世帯は、基本的に手続は不要です。
振込可能な口座が確認できない世帯は、「確認書」を添付しております。申請期限までに振込希望口座の登録手続きが必要です。
なお、申請期限は令和6年10月31日(木)必着になります。
①振込可能な口座が確認できる世帯は基本的に手続は不要です。
明石市から送付する「支給のお知らせ」に支給予定額、振込予定日、振込予定口座を記載しています。振込予定口座の変更や給付金を辞退する場合は手続きが必要です。
②振込可能な口座が確認できない世帯は、必ず手続きが必要です。
明石市から送付する「支給のお知らせ」に「確認書」を添付しています。必要事項を記入、通帳等のコピーを同封のうえ、期日までに返送をお願いします。
「支給のお知らせ」に記載のID・パスワードでオンライン申請も可能です。
明石市から「支給のお知らせ」が届いた世帯は、パソコンやスマートホンで、市のホームページ(「支給のお知らせ」に記載の二次元コード)から振込口座の登録もしくは振込口座の変更が可能です。
オンライン申請には、「支給のお知らせ」に記載のID・パスワード及び添付画像(振込口座が確認できるもの等)が必要になります。
振込可能な口座が確認できる世帯は、「支給のお知らせ」に支給予定日が記載されています。
それ以外の世帯は、「確認書」を受付後、不備書類等が無ければ、3週間程度で振込みます。
なお、支払決定通知書は発送しませんので、通帳記入等でご確認ください。
給付金の振込にあたり、市か
なお、「支給のお知らせ」に振込予定口座が記載されている場合は、振込予定日も併せて記載しております。
また、「確認書」を提出された場合は、確認書を受理した日から3週間後を目途に振り込む予定です。
コールセンターへ連絡してください。届出書をお送りしますので、届出用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認書類等を添えてご返送願います。
「支給のお知らせ」に記載の二次元コードから電子申請できます。
電子申請には、「支給のお知らせ」に記載のID・パスワードが必要です。
電子申請できない場合は、コールセンターに連絡してください。申請書をお送りしますので、申請用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認書類と通帳のコピーを添えて、ご返送願います。
申請受付後、3週間程度でお振込みします。
令和6年10月31日(木)必着です。
対象世帯の世帯員のほか、法定代理人(親権者や後見人等)、親族等による代理申請が可能です。
詳しくは代理人による申請・受給をご覧ください。
令和6年6月以降に修正申告を行い対象世帯となった場合はお手続きが必要です。コールセンターまでお問い合わせください。
なお、すでに調整給付金を受給している場合には、受け取った調整給付金を返還していただく必要があります。
こども加算給付は、基準日時点に当該児童が属する世帯の世帯主に支給するのが原則です。
しかし、別世帯であっても要件を満たす場合は、対象となる場合あります。追加支給のお手続きが必要となりますので、コールセンターまでお問い合わせください。
(他の受給者のこども加算対象となっている場合は対象外となります)
A.対象となります。ただし、申請期限までに追加支給のお手続きが必要となりますので、コールセンターまでお問い合わせください。
「アカシシ キユウフキン(ブツカコウトウ)」となります。
給付金の振込にあたり、市からの通知はありません。通帳記入等でご確認ください。
なお、「支給のお知らせ」に振込先が記載されている場合は、振込予定日も併せて記載しています。
また、「確認書」を提出された場合は、確認書を受理した日から3週間後を目途に振り込む予定です。
お問い合わせ
明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321