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更新日:2024年11月1日
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合計額(1万円単位で切り上げ)を支給するものです。
【目次】
所得税における定額減税に関しては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
個人住民税における定額減税に関しては、明石市ホームページの市民税課(定額減税)をご覧ください。
下記のすべての要件を満たす方が対象です。
※控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者を除きます。
定額減税可能額_算出例 |
(例)納税義務者本人が妻とこども2人を扶養している場合
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法 所得税定額減税可能額(12万円)-推計所得額(21,000円)=①99,000円 (2)「住民税控除不足額」の算出方法 住民税定額減税可能額(4万円)-令和6年度住民税所得割額(35,000円)=②5,000円
調整給付額の算出方法 ①99,000円+②5,000円=104,000円 調整給付額は、110,000円(1万円単位で切り上げ)となります。 |
対象者には「支給のお知らせ」を送付しています。
郵送によるお手続きのほか、「電子申請」でのお手続きも可能です。
電子申請には、お手元に届いた「支給のお知らせ」に記載の「ログインID」と「パスワード」が必要です。
(外部サイトへリンク)
【支給予定日】確認書を受理した日から3週間程度
※確認書に不備等があった場合は振込が遅れる場合があります。
申請期限:令和6年10月31日(必着)
※期限までに提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
※期限後の受付はできませんのでご注意ください。
受給権者は支給対象となる納税義務者となりますが、受給権者本人による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。
代理人による申請・受給を行う場合は、受給権者及び代理人の本人確認等の添付書類の提出が必要です。
対象者には、原則、令和6年6月3日時点の住民票上の住所に「支給のお知らせ」を送付します。
引っ越し、単身赴任、DV等による避難などにより、実際の居所が令和6年6月3日時点の住民票上の住所と異なる場合は、コールセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ
明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321