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更新日:2024年11月1日

 【令和6年度】「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付)


当給付金の受付は終了しました。
(下記の内容は、事業実施当時の内容です。)

 

令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合計額(1万円単位で切り上げ)を支給するものです。

【目次】

 定額減税について

所得税における定額減税に関しては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

個人住民税における定額減税に関しては、明石市ホームページの市民税課(定額減税)をご覧ください。

 支給要件

下記のすべての要件を満たす方が対象です。

  • 令和6年度の個人住民税が明石市から課税されている者
  • 所得税にかかる定額減税可能額が「令和6年度住民税の課税状況から推計される所得税額(推計所得税額)」を上回る者
    または、
    個人住民税にかかる定額減税可能額が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る者
  • 合計所得金額が1,805万円以下である者

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))
  • 個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))

※控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者を除きます。

定額減税可能額_算出例
<配偶者を含め3人を扶養している場合>
・所得税分:3万円×(1+3人)=12万円
・住民税分:1万円×(1+3人)=4万円

 調整給付額

  • 令和6年度住民税の課税状況(金額、控除対象配偶者の有無や扶養親族の人数など)については、個人住民税の納税通知書でご確認ください。
  • 推計所得税額は令和6年度住民税の課税状況から推計した額で、実際の所得税額とは異なります。

調整給付額算出方法

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(例)納税義務者本人が妻とこども2人を扶養している場合
  • 納税義務者本人の推計所得税額(減税前):21,000円
  • 令和6年度住民税所得割額(減税前):35,000円

(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

所得税定額減税可能額(12万円)-推計所得額(21,000円)=①99,000円

(2)「住民税控除不足額」の算出方法

住民税定額減税可能額(4万円)-令和6年度住民税所得割額(35,000円)=②5,000円

 

調整給付額の算出方法

①99,000円+②5,000円=104,000円

調整給付額は、110,000円(1万円単位で切り上げ)となります。

 支給までの流れ・手続き

対象者には「支給のお知らせ」を送付しています。

「確認書」が添付されている方・・・確認書の提出が必要

郵送によるお手続きのほか、「電子申請」でのお手続きも可能です。
電子申請には、お手元に届いた「支給のお知らせ」に記載の「ログインID」と「パスワード」が必要です。

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denshishinsei2(外部サイトへリンク)
【支給予定日】確認書を受理した日から3週間程度
※確認書に不備等があった場合は振込が遅れる場合があります。

申請期限:令和6年10月31日(必着)
※期限までに提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
※期限後の受付はできませんのでご注意ください。

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 不足額給付について

  • 「推計所得税額」は、令和6年度住民税の課税状況から推計される所得税額となります。
    令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加で給付する予定です。
    不足額の給付については、国から具体的な方針が示され次第、このホームページなどで詳細をお知らせします。
  • 令和6年中に市外に転出される方又は転出された方は、明石市から送付する「支給のお知らせ」が、不足額の給付に際して必要となることがあるため、大切に保管してください。

 代理人による申請・受給

受給権者は支給対象となる納税義務者となりますが、受給権者本人による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。

  • 受給権者が属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
  • 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で、明石市長が特に認める者

代理人による申請・受給を行う場合は、受給権者及び代理人の本人確認等の添付書類の提出が必要です。

 「支給のお知らせ」が届いていない方へ

対象者には、原則、令和6年6月3日時点の住民票上の住所に「支給のお知らせ」を送付します。
引っ越し、単身赴任、DV等による避難などにより、実際の居所が令和6年6月3日時点の住民票上の住所と異なる場合は、コールセンターにお問い合わせください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を

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お問い合わせ

明石市福祉局生活支援室臨時特別給付金担当

明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321