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更新日:2022年10月15日
生活保護医療扶助における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用原則化についての関連資料を掲載します。
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師の医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することが認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました。(生活保護法第34条第3項)
このため、処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、指定医療機関又は指定薬局は、基本的に後発医薬品を調剤することになります。
各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、以下厚生労働省の通知に示された取り扱いに基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化にご協力くださいますようお願いいたします。
具体的な実施方法等については、以下のリーフレットをご参照ください。
なお、本取組の実施にあたり、生活保護受給者のプライバシーの確保等にご配慮くださいますようお願いいたします。
(先発医薬品の調剤を行った理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載できない場合は、下記の別紙様式により報告してください。)
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