ここから本文です。
更新日:2024年1月31日
生活保護とは、憲法第25条に規定する理念に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で生活していけるように手助けする制度です。
生活保護を利用するときは、自分の持っている能力(働くこと)、資産(貯金、土地家屋、自動車等)、その他あらゆるものを自分の生活のために活用することが必要です。また、扶養義務者からの援助や他の法律等による給付は、生活保護法による保護に優先します。
詳しくは「生活保護のしおり」をご覧ください。
生活保護には次の扶助があります。
生活保護を受けることができるかどうかは、国の定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と収入を比べて判断します。その場合、同居している世帯全体を単位として最低生活費や収入を算定します。そのため、保護の申請は基本的には個人ではなく世帯単位でしていただきます。
収入が最低生活費より少ない場合には、その不足を補う形で保護が行われます。最低生活費は家族の年齢や人数などにより異なり、扶助の内容も世帯の生活状況や収入状況によって異なります。
生活保護についての相談、問い合わせは、生活福祉課(電話/078-918-5028)
または、最寄りの市民センター(月・金曜日の午前10時30分~正午)
地区の民生委員・児童委員へ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ