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更新日:2024年2月1日
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による診療、介護サービスの提供、施術等を行う場合は、同法に基づく指定を受ける必要があります。
明石市の中核市移行に伴い、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・介護・施術機関等の指定権限が兵庫県から明石市に移譲されました。平成30年4月1日以降、これらの機関の指定については、開設者の申請を受けて明石市長が行います。
平成26年7月1日付の生活保護法の一部改正により、指定医療機関制度に6年ごとの更新制が導入されました。期間経過により指定の効力を失わないためには、健康保険法上と同時期に更新申請の手続きが必要となります。ただし、健康保険法において指定の更新が不要な医療機関については、別段の申し出がない場合は更新の申請があったものとみなされるため、生活保護法による指定の更新手続きは不要です。
新たに生活保護法の指定を希望する場合または指定の更新を希望する場合は、(1)指定申請書と(2)誓約書を提出してください。(トップページの『申請書ダウンロード』から様式をダウンロードすることができます。)
なお、令和5年7月1日より保険医療機関及び保険薬局の申請等と生活保護法の指定医療機関(訪問看護ステーションを除く。)に係る申請等を併せて行う場合には、近畿厚生局長を経由して明石市長に届け出ることができるようになりました。
(1)保険医療機関・保険薬局の申請等と併せて生活保護法の指定医療機関に係る申請等をする場合
医療機関の所在地 | 申請先(相手方) | 申請書等の提出先 |
明石市内 | 近畿厚生局長 | 近畿厚生局兵庫事務所 |
参考:生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出の簡素化について(PDF:375KB)
申請等の手続きは近畿厚生局のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(2)保険医療機関・保険薬局の申請等とは別で生活保護法の指定医療機関に係る申請等をする場合
医療機関の所在地 | 申請先(相手方) | 申請書等の提出先 |
明石市内 | 明石市長 | 明石市生活福祉課 |
※訪問看護ステーションは(2)をご参照ください。
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定または開設許可がなされた介護機関は、生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定を受けたものとみなされるため申請は不要です。同法に基づく指定を希望しない場合は、指定を不要とする申出書を提出してください。
平成26年6月末日までに指定を受けていない介護機関が新たに指定を希望する場合は、(1)指定申請書と(2)誓約書を提出してください。(トップページの『申請書ダウンロード』から様式をダウンロードすることができます。)
施術所に複数の施術者が在籍する場合は、施術者ごとに申請が必要です。生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定を希望する場合は、(1)申請書(2)誓約書(3)免許証(写し)(4)契約書を提出してください。ただし、契約書は明石市と協定を締結した施術団体に加盟している場合は不要です。(トップページの『申請書ダウンロード』から様式をダウンロードすることができます。)
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定について、届出を要する事項と提出書類等は、下記の一覧表をご確認のうえ、定められた期限内に届出を行ってください。
※変更届、廃止届、休止届、再開届…事由が生じた日から10日以内
※辞退届…30日以上の予告期間を設けること
生活保護の医療扶助及び介護扶助は、指定を受けた医療機関・介護機関・施術機関に委託して行う現物給付の方式がとられます。生活保護制度のあらましや取り扱い上の注意事項等については、手引きをご覧ください。
郵送または窓口で受け付けを行っています。
〒673-0882
明石市相生町2丁目5番15号北庁舎(旧保健センター)4階
明石市福祉局生活福祉課庶務係
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