ここから本文です。
更新日:2025年1月6日
公共下水道の敷地にガス管等を埋設したり、工事用足場や架橋通路などを設けたりする場合には、占用許可申請を行うことにより、管理者が管理上支障がないと認めた場合には占用許可を受けることができます。
また、占用物に変更がある場合や、継続して占用を行う場合にも申請が必要です。
占用許可が可能な場合は、別途占用料が必要となります。
なお、占用目的によっては占用許可期間や占用料が異なる場合があります。
公共下水道占用の許可を受けた者が、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、若しくは当該占用物件を廃止したとき、又は許可が取り消されたとき等、公共下水道を原状に回復する際には、原状回復届が必要です。
公共下水道占用(新規・変更・継続)許可書、公共下水道占用物件完成届、使用料等減額(免除)申請書、原状回復届は以下からダウンロードできます。(別ウィンドウで開きます)
公共下水道占用(新規・変更・継続)許可申請書 |
||
---|---|---|
公共下水道占用物件完成届 | ||
使用料等減額(免除)申請書 | ||
原状回復届 |
|
|
詳細は、下記の各ページをご覧ください。
◆公共下水道占用(新規・変更・継続)許可申請書(外部サイトへリンク)について。
◆公共下水道占用物件完成届(外部サイトへリンク)について。
◆使用料等減額(免除)申請書(外部サイトへリンク)について。
◆原状回復届(外部サイトへリンク)について。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ