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更新日:2024年3月25日
公共下水道の敷地にガス管等を埋設したり、工事用足場や架橋通路などを設けたりする場合には、占用許可申請を行うことにより、管理者が管理上支障がないと認めた場合には占用許可を受けることができます。
また、占用物に変更がある場合や、継続して占用を行う場合にも申請が必要です。
占用許可が可能な場合は、別途占用料が必要となります。
なお、占用目的によっては占用許可期間や占用料が異なる場合があります。
公共下水道占用(新規・変更・継続)許可書、公共下水道占用物件完成届、使用料等減額【免除)申請書は以下からダウンロードできます。(別ウィンドウで開きます)
公共下水道占用(新規・変更・継続)許可申請書 |
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公共下水道占用物件完成届 | ||
使用料等減額(免除)申請書 |
詳細は、下記の各ページをご覧ください。
◆公共下水道占用(新規・変更・継続)許可申請書(外部サイトへリンク)について。
◆公共下水道占用物件完成届(外部サイトへリンク)について。
◆使用料等減額(免除)申請書(外部サイトへリンク)について。
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