ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 生活衛生に関するページ > 生活衛生に関するお知らせ > 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正について
ここから本文です。
更新日:2022年3月16日
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律行規則の一部改正について、令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日から施行されます。
(1)一酸化炭素の含有率
(改正前)100万分の10以下(特別の事情がある建築物にあっては、100万分の20以下)
(改正後)100万分の6以下
(2)温度
(改正前)17度以上28度以下
(改正後)18度以上28度以下
これまで、建築物環境衛生管理技術者が複数の特定建築物を兼任することは一定の条件を満たした場合を除き原則できませんでした。改正により、兼任しても業務の遂行に支障がないことを所有者等が確認できた場合は兼任が可能となります。
改正の詳細等については、厚生労働省ホームページ「建築物衛生に関する主な制度改正情報」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
お問い合わせ