ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 生活衛生に関するページ > 生活衛生に関するお知らせ > 明石市旅館業法施行条例及び明石市旅館業法施行細則が改正されました
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更新日:2024年3月27日
旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)には、営業者は法に規定されている宿泊拒否事由に該当する場合を除き、宿泊を拒否してはならない旨が定められていますが、近年、迷惑客からのカスタマーハラスメントに当たる要求等の対応に営業者が苦慮している現状を踏まえ、国は宿泊拒否事由の規定を見直し、法の一部改正を行いました。
これにより、条例に定める宿泊拒否事由のうち、法と重複する規定を削除するため、次のとおり条例及び細則の一部改正を行いました。
2024年(令和6年)3月27日
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