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更新日:2023年12月11日

事業譲渡に関する手続きの整備について

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が令和5年12月13日から施行されることにより、事業譲渡に関する手続きが整備されます。

譲受人は、合併・分割・相続の場合と同様に、新たに許可の取得等を行うことなく、承認手続きまたは届出により、営業者の地位を承継することができるようになります。

改正法施行後の旅館業法における事業譲渡手続き

譲受人及び譲渡人が事業譲渡契約の効力発生前に承認申請を行い、承認を得る必要があります。事業譲渡を行おうとする場合は、必ず事前に相談してください。

なお、承認前に事業譲渡契約の効力が発生する場合は、新規営業許可申請の取扱いとなります。

改正内容リーフレット(旅館のみ)(PDF:486KB)

改正法施行後の理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、公衆浴場法における事業譲渡手続き

譲受人による届出が必要です。事業譲渡を行おうとする場合は、事前に相談するようお願いします。

なお、改正法施行日前に事業譲渡契約を行った場合は、新規営業許可申請(届出)の取扱いとなります。

改正内容リーフレット(PDF:503KB)

留意事項

  • 事業の一部を譲渡する場合、譲渡後に大規模な構造設備の変更がある場合など、事業譲渡の内容によっては新規営業許可申請(届出)が必要になることがあります。
  • 旅館業の譲渡は事前申請が必要であり、申請1件につき7400円の手数料を徴収します。(その他の営業は届出のため、手数料は発生しません。)
  • 事業譲渡手続きによって営業を承継した施設には、業務状況の調査を実施します。

参考

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442