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更新日:2023年12月11日
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が令和5年12月13日から施行されることにより、事業譲渡に関する手続きが整備されます。
譲受人は、合併・分割・相続の場合と同様に、新たに許可の取得等を行うことなく、承認手続きまたは届出により、営業者の地位を承継することができるようになります。
譲受人及び譲渡人が事業譲渡契約の効力発生前に承認申請を行い、承認を得る必要があります。事業譲渡を行おうとする場合は、必ず事前に相談してください。
なお、承認前に事業譲渡契約の効力が発生する場合は、新規営業許可申請の取扱いとなります。
譲受人による届出が必要です。事業譲渡を行おうとする場合は、事前に相談するようお願いします。
なお、改正法施行日前に事業譲渡契約を行った場合は、新規営業許可申請(届出)の取扱いとなります。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部サイトへリンク)
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