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更新日:2023年7月18日
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となるすべての施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要となります。
食品衛生責任者として認められる資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品衛生責任者になることができます。
明石市では、明石市食品衛生法施行条例に基づく食品衛生責任者養成講習会として、明石市食品衛生協会が実施する講習会を指定しています。
講習会の受講は、事前に予約が必要です。
受講を希望される方は、明石市食品衛生協会のホームページ(外部サイトへリンク)よりお申込みください。
明石市食品衛生協会(明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7)
電話:078-939-2220
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