ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 食品衛生に関するページ > 食品衛生に関するお知らせ > 食品衛生責任者について
ここから本文です。
更新日:2024年5月31日
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要になります。
ここでは、食品衛生責任者の資格要件や資格の取得方法(食品衛生責任者養成講習会)、役割(実務講習会の受講等)についてご案内します。
次の資格を持っている方は、食品衛生責任者になることができます。
※食品衛生法に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます。
市内で開催される食品衛生責任者養成講習会は、明石市食品衛生協会が実施しています。
受講を希望される方は以下のページをご覧ください。
食品衛生責任者は、食品衛生実務講習会を受講し、食品衛生に関する新しい知見の習得に努めるとともに、衛生管理を適切に行わなければなりません。
明石市では、営業許可が満了し、許可を更新する施設の食品衛生責任者を対象に実務講習会を開催しています。受講対象の食品衛生責任者は、必ず受講してください。
(令和2年1月17日付け薬生食監発0117第1号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ