あかしっぽ あかし動物センター > 遺棄・虐待
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動物を捨てたり・虐待する行為は犯罪です。
愛護動物を捨てたり、虐待すると懲役や罰金に処せられます。
- 罰則が引き上げられました。(令和2年6月1日施行)
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→懲役1年以下又は100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した(捨てた)者
→懲役1年以下又は100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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詳しくはこちら(環境省のホームページ)をご覧ください。