ホーム > 暮らし・コミュニティ > ごみ・リサイクル > ごみの出し方 > ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)
ここから本文です。
更新日:2024年3月21日
ごみを自らステーションに排出することが困難で、かつ、以下の(1)・(2)のいずれかにあてはまる方を対象に、申請により戸別に訪問してごみの収集を行います。
(審査があります。また、親族等や近隣住民の協力を得ることが出来る方は除きます。)
ア:ひとり暮らしの方(同居する者が高齢、障害、年少等によりごみの排出が出来ない場合を含む
イ:介護保険認定において「要介護2」以上の方
ウ:介護保険のホームヘルプサービスを受給している方
ア:ひとり暮らしの方(同居する者が高齢、障害、年少等によりごみの排出が出来ない場合を含む
イ:障害者総合支援法第28条第1項に規定する障害福祉サービスのうち
「居宅介護」または「生活介護」に係る介護給付費の支給を受けている方
ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)について(PDF:661KB)
ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)の利用を希望する人は、「明石市要援護者ごみ戸別収集申請書」により申請してください。
ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)の利用者は、以下の場合は「明石市要援護者ごみ戸別収集変更届出書」により届け出てください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
おかけ間違いのないようお願いします。