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更新日:2024年9月12日

児童手当の制度改正について

★令和6年10月分(初回支給は令和6年12月13日)から、児童手当制度の一部が改正されます。

明石市高校生世代への児童手当(令和6年9月分で終了)は、国の児童手当制度とは別の制度です。中学生以下の児童を養育していない方は、改めて認定請求のお手続きが必要ですのでご注意ください。

★現在明石市から児童手当を受給していない方で、養育している子の住民登録が明石市に無い方には、申請のご案内が届きませんので、以下のページをご参照のうえ、申請の要否を確認してください。

目次

  1. 制度改正(拡充)の内容
     ・制度改正前後の比較表
     ・第3子以降(多子)加算のカウント方法について
  2. 申請について
     ・新たに申請が必要な方
     ・審査結果について
     ・手続きが不要な方
  3. よくある質問・お問合せ
  4. 手当額の試算

1.制度改正(拡充)の内容

(1)支給対象年齢が高校生年代まで延長されます
 これまで、中学生修了までの児童が対象でしたが、高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)の
 児童が支給の対象となります。

(2)第3子以降の支給額が3万円に増額されます
 0歳から高校生年代の全ての第3子以降の児童について、支給額が一律3万円に増額されます。
 第3子以降カウント対象となる子は、大学生年代(22歳年度末)まで引き上げられます。
 ※カウントは、0歳から大学生年代までの間にあって養育している子のうち、年齢が上の子から
 第1子、第2子、第3子…と数えます。カウント方法については、こちら

(3)所得制限が撤廃されます
 これまで設けられていた所得制限が撤廃されることにより、所得上限を超えていたため対象外
 だった方、「特例給付」を受けていた方も全員が「児童手当」の対象となります。
 ※令和6年9月時点で、所得上限限度額以上となり、手当を受け取っていない場合は、改めて
 申請が必要です。
 ※父母がともに養育している場合は、これまでと同じく、「生計の中心となる方」(昨年の所得が
 高い方)が受給者になります。

(4)支給月が2か月に1回(偶数月)にかわります
 これまで、2月、6月、10月の年3回であった支給月が、偶数月の年6回支給に変更になります。
 各前月までの2か月分を、受給者名義の金融機関口座に振り込みます。明石市の定時支給日は
 15日(15日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。
 ※受給事由が消滅した場合など、上記定時支給月を待たずに随時支給(奇数)月に手当を支給
 することがあります。

制度改正前後の比較表

 
旧(令和6年9月分まで)
新(令和6年10月分から)
 支給対象年齢 

 

中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)

 

 

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

 

支給額

 

 ・3歳未満
 月額15,000円
 ・3歳~小学校修了まで
 第1子、第2子:月額10,000円
 第3子以降:月額15,000円
 ・中学生
 月額10,000円

 ※児童を養育している方の所得が
 所得制限限度額以上、
 所得上限限度額未満の場合には、 
 特例給付として児童1人あたり
 月額5,000円を支給。

 

 

 ・3歳未満
 第1子、第2子:月額15,000円
 第3子以降:月額30,000円
 ・3歳~18歳年度末まで
 第1子、第2子:月額10,000円
 第3子以降:月額30,000円

 ※所得による支給額区分はなくなり、 
 上記の支給額区分のみに変更。

所得制限

 

 所得制限限度額、所得上限限度額あり 

 

 

所得制限なし

※父母がともに養育している場合は 
 改正前と同じく、所得が高い方が
 受給者になります。

 

支給月

 

 2月、6月、10月(年3回)
 ※各前月までの4か月分を支給

 

 

 偶数月(年6回)
 ※各前月までの2か月分を支給

第3子以降(多子)加算のカウント方法について

第3子以降(多子)加算のカウント対象となる子は、高校生年代(18歳年度末)から大学生年代(22歳年度末)まで引き上げられます。年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。

子の年齢 支給額(児童1人あたり月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満
 (3歳の誕生日まで)
15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代
 (18歳になった日以降の最初の3月31日まで)
10,000円
大学生年代
 (18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)

支給対象外
 (ただし、監護相当の世話等及び生活費等の負担を満たす場合、多子カウントされる)

 

 ・(例1)21歳、17歳、14歳の子を養育している場合
 21歳の子=第1子(カウントの対象だが、支給の対象でない子)
 17歳の子=第2子(月額10,000円 ※3歳~18歳年度末の月額。3歳未満は月額15,000円)
 14歳の子=第3子(月額30,000円 ※第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円)
 ・(例2)24歳、13歳、0歳の子を養育している場合
 24歳の子=支給・カウントの対象外
 13歳の子=第1子(月額10,000円 ※3歳~18歳年度末の月額。3歳未満は月額15,000円)
  0歳の子=第2子(月額15,000円 ※3歳未満の月額。3歳~18歳年度末は月額10,000円)

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2.申請について

制度改正による申請の要否は下記フローチャートをご確認ください。
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申請が必要な方

 以下に該当する方は手続きが必要です(現在受給中の方は原則手続き不要です)。

 (1)現在、児童手当・特例給付を受給していない方
 (例)
 ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
 ・高校生年代までの児童を養育しているが、所得が所得上限額を超えていたため、手当を受けることができなかった方 など

 (2)現在、児童手当・特例給付を受給中の方で、大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している
 方

※公務員の方は勤務先(所属庁)で請求してください。

<申請が必要な方>
 ・中学生以下の児童を養育しているが、明石市から児童手当・特例給付を受給していない方
  (例:所得上限を超えていたため対象外だった方)
 ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

<申請する方>
 子を養育している父母等のうち、昨年の所得が高い方
 ※子が児童養護施設や自立援助ホーム等に入所等している場合は、当該子にかかる手当は施設等が受給します。
 ※離婚協議中で別居している場合や、配偶者からの暴力等により住民票住所地と異なる市区町村へ避難している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。ただし、一定の要件を満たす必要がありますので、あらかじめ児童福祉課にご相談ください。
 

 <提出が必要なもの>
 ・児童手当認定請求書 (記入例)
 ・身分証明書(運転免許証等)の写し

 【養育状況等によって添付が必要なもの】
 ・別居監護申立書(児童と別居している場合) (記入例)
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書
 (大学生相当の子を含めると3人以上の子を養育している場合) (記入例)
 ・請求者の健康保険証写し(3歳未満の児童を養育する場合)

 <申請方法>

オンライン推奨)↓をクリック

banner1(外部サイトへリンク)
 
 ・郵送(申請に必要なものを児童福祉課までお送りください。)
 ・窓口(各場所と受付時間は下記参照)
 児童福祉課   8時55分から17時40分(平日)
 あかし総合窓口 9時00分から17時15分(平日)
 各市民センター 8時55分から12時00分、13時00分から17時15分(平日)

 <申請期限>
 令和6年10月15日(月曜日)
 ※申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請を受付します。ただし、期限を過ぎた場合は
 拡充分の手当が遅れて支給されます。また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月から
 の支給
となります。

 

※大学生相当の子とは、18歳年度末を経過した後、22歳年度末までの間にある子です。親等に経済的負担があれば、進学の有無は問いません。
※自立援助ホーム等で児童自立生活援助を受けている者や、母子生活支援施設、指定発達支援医療機関、障害者支援施設、障害者支援施設、更生施設等に入所または入院している者は対象外です。(2か月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)

 <提出が必要なもの>
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例)
 (大学生年代の子について、児童手当の受給者が、日常生活上の世話やその生活費の負担をしている
 ことを確認するための書類です)
 ・身分証明書(運転免許証等)の写し

 <申請方法>
 ・オンライン(推奨)↓をクリック
banner2(外部サイトへリンク)

 ・郵送(申請に必要なものを児童福祉課までお送りください。)
 ・窓口(各場所と受付時間は下記参照)
 児童福祉課   8時55分から17時40分(平日)
 あかし総合窓口 9時00分から17時15分(平日)
 各市民センター 8時55分から12時00分、13時00分から17時15分(平日)

 <申請期限>
 令和6年10月15日(月曜日)
 ※申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請を受付します。ただし、期限を過ぎた場合は
 拡充分の手当が遅れて支給されます。

審査結果について

審査の結果(手当額や手当の支給時期等)については、12月頃に文書で通知する予定です。審査結果についてのお電話でのお問合せには回答できかねますので、ご了承ください。

手続きが不要な方(フローチャートB・Fの方)

 以下に該当する方は、手続きが不要です。
 手当額が変更になる方には、令和6年12月頃に額改定通知をお送りいたします。

 ●現在児童手当・特例給付を受給しており、養育している22歳年度末までの子の人数が2人以下の方
 または、3人以上の子を養育しているが大学生年代の子がいない方

  高校生年代の児童に関しては、原則自動的に増額認定されます。ただし、明石市に届出をしていない児童などは「額改定請求書」を提出する必要がありますのでお問合せください。

 

  • Q1:今回の改正は手当の何月分から変わりますか?

 A1:令和6年10月分(12月支給)の児童手当から変わります。

  • Q2:所得制限が撤廃されたので、受給者は父母のどちらでもいいですか?

 A2:所得制限が撤廃された後も、父母等の2人以上が養育する場合、原則、所得の高いほうが
  受給者になります。所得が高いほうが公務員の場合は職場へ申請し、他市に居住している
  場合は他市へ申請してください。

  • Q3:今後転出予定だが、申請する必要はあるか

 A3:9月末までに転出される場合は、明石市での申請は不要となります。転出先の市区町村での
  手続きが必要となりますので、転出先の市区町村で、必要なお手続きをご確認ください。
  10月以降に転出される場合は、明石市でのお手続きが必要となりますので、ご注意ください。

  • Q4:高校生の子が別居して県外の学校に通っていますが、支給対象になりますか?

 A4:父母等が定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められ、かつ生計を同じくして
  いる場合等には、別居監護児童として認定され、支給対象になります(ただし、別居監護
  申立書の提出が必要です)。

  • Q5:高校生の子を1人養育していますが、令和6年10月に児童手当が支給されませんでした。

 A5:対象拡充が適用されるのは令和6年10月からですが、10月分の手当が支給されるのは令和
  6年12月です。そのほか、申請の時期によっては、1月以降の支給になりますのでご了承
  ください。

  • Q6:所得上限を超過し、受給資格喪失となりました。制度改正後に児童手当を受給するために申請が必要ですか?

 A6:改めて認定請求書等の提出が必要です。また、令和6年度現況(届)審査の結果、所得上限を
  超過したことにより受給資格を喪失した方には、資格消滅通知と併せて認定請求に関する
  ご案内を郵送いたします。

  • Q7:高校を卒業して就職している子がいますが、第3子以降加算におけるカウント対象に含めることはできますか?

 A7:以下の(1)、(2)のどちらも満たしていれば、お子様の状況(進学・就職・浪人等)は
  問わず、第3子以降加算におけるカウント対象に含めることができます。
  (1)お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが
  定期的な連絡・面会等をしている。そのほか、これらに相当する監護状況である。
  (2)親等が生活費(食費、家賃等)や学費等を少なくとも一部負担している(生活必需品等
  の仕送りも含む)、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合。

  • Q8:児童手当の受取口座を、複数のこども名義の口座に変更できますか?

 A8:原則、受給者につき一口座、受給者名義の口座に支払うため、変更はできません。

  • Q9:離婚を前提に配偶者と別居して、こどもと同居しています。児童手当を受給するときは、どのような手続きが必要になりますか?

 A9:離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに
  かかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、
  調定不成立証明書など)と申立書を市へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と
  住所が同じ方が児童手当を受給することができます。離婚協議中である事実を確認できる書類
  の入手・提出が困難な場合や、住民票の異動手続ができていない場合は、担当課へお問合せ
  ください。

  • Q10:配偶者から暴力を受けたため、こどもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいます。児童手当を受給することはできますか?

 A10:配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票
   の異動ができない場合には、(1)配偶者からの暴力について確認できる資料と、(2)申請
   者とこどもが、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者とこどものみ国民
   健康保険に加入しているなど)ことがわかる資料を提出することなどにより、住民票を異動
   しなくても、市から児童手当を受給することができます。配偶者からの暴力について確認で
   きる資料については、担当課へお問合せください。

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課
児童手当制度改正コールセンター
TEL:078-918-5259
FAX:078-918-5196