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更新日:2024年10月1日

児童手当について

この制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当は、令和6年10月分から制度が改正されています。制度改正の内容については、こちらをご確認ください。

目次

1.認定と支給開始について

2.支給対象の児童

3.請求する方の主な要件

4.支給額

5.手当支給日

6.請求に必要なもの

7.認定請求書の提出方法

8.次の場合には、届出が必要です。

9.現況届について

10.FAQ(児童手当制度に関するよくある質問)

1.認定と支給開始について

児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日等(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月となっても15日以内の申請であれば、申請月分(異動日の翌月分)から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

出生届・転入届等で窓口に来庁された場合は、児童手当の手続きも併せてご案内します。

◆特に「里帰り出産」等の理由により、明石市役所窓口で児童手当の認定請求(新規申請・増額申請)書の提出が困難な場合、郵送で提出できます。書類はこちらからダウンロードしてください。

提出に必要な書類が全てそろわない場合も、先に申請書を提出して、不足書類を後から提出していただければ、申請書を提出した日に受付したものとして取り扱うことができます。

※ただし、一定期間内に不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。

書類が全てそろってから認定されるまで、約1ヶ月~1ヶ月半ほどかかり、手当の支給は、認定後となります。

2.支給対象の児童

0歳から18歳年度末(高校生年代)までの日本国内に居住している児童

※留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。

※児童が里親等に委託されている場合や施設に入所している場合などは、里親や施設の設置者に支給します。

3.請求する方の主な要件

明石市に住民登録(「特別な事情により住民登録をせずに居住している者」を含む)があり、支給対象の児童を養育している父母(下記※参照)、未成年後見人及び里親、並びに明石市内にある施設の設置者等。

※児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。

児童と別居している場合の取扱い

  • 単身赴任等、父母と児童の生計が同じ場合は、父母のうち生計の中心となる方に支給されます。
  • 父母が離婚協議中(離婚)に伴い別居しており、一定の条件を満たしている場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。

公務員の方

  • 児童の父母のうち、所得が高い方が公務員(独立行政法人等へ出向・派遣の場合を除く)の場合は、所属庁(勤務先)で児童手当の認定請求(新規申請)が必要です。
  • 所属庁(勤務先)で既に手当を受給されており、人事異動等により、独立行政法人等へ出向・派遣となった場合は、異動等辞令日の翌日より15日以内に児童福祉課へ認定請求(新規申請)が必要です。

所得制限について

所得制限はありません(令和6年10月分から所得制限・上限は撤廃されました)。

4.支給額

児童の年齢 支給額(児童1人あたり月額)
第1子、第2子

第3子以降(※)

0歳から3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円 30,000円

3歳から高校生年代

(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)

10,000円

※児童手当制度における「第1子」、「第2子」などの数え方について

次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」「第2子」・・・と数えます。

  • 養育している0歳から18歳年度末まで(高校生年代まで)の児童
  • 監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(大学生年代)の子

大学生年代の子をカウント対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。大学生年代の子はカウント対象にはなりますが、支給対象児童には含まれません。

(例1)21歳、17歳、14歳の子を養育している場合

21歳の子=第1子(カウントの対象だが、支給の対象でない子)

17歳の子=第2子(月額10,000円)※3歳~18歳年度末の月額。3歳未満は月額15,000円

14歳の子=第3子(月額30,000円)※第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円

(例2)24歳、13歳、0歳の子を養育している場合

24歳の子=支給・カウントの対象外

13歳の子=第1子(月額10,000円)※3歳~18歳年度末の月額。3歳未満は月額15,000円

0歳の子=第2子(月額15,000円)※3歳未満の月額。3歳~18歳年度末は月額10,000円

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5.手当支給日

偶数月に、各前月までの2か月分を、受給者名義の口座に振込します。

支給日 支給対象月

12月15日

10月分~11月分

2月15日

12月分~1月分

4月15日

2月分~3月分

6月15日

4月分~5月分

8月15日

6月分~7月分

10月15日

8月分~9月分

※支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日の場合は、その前日の平日が支給日になります。

※明石市から転出したり、受給者が児童を養育しなくなった等により受給資格が消滅したときは、上記の手当対象月や支給(振込)日は異なる場合があります。ご了承ください。

6.請求に必要なもの

(1)児童手当認定請求書

※郵送で届出する場合、書類はこちらからダウンロードしてください。

(2)届出人本人の身分確認ができるもの

※届出人は本人または配偶者にかぎります。

郵送で届出する場合は、下表の本人(請求者)確認書類の写しを同封してください。

1点で確認できるもの(例)

2点で確認できるもの(例)

a.運転免許証
b.パスポート
c.個人番号カード
d.在留カード

e.身体障害者手帳
f.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの

a.健康保険証(※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください)
b.銀行通帳

c.年金手帳
d.児童扶養手当・特別児童扶養手当証書
e.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの

(3)振込先口座(通帳・キャッシュカード等)

※認定請求書に手当振込口座を記入していただきます。請求者名義のものをご用意ください。児童・配偶者名義の口座には振込できません。

(4)請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※お持ちの方のみ。なくても手続きはできます。(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)

(5)請求者の健康保険証(3歳未満の児童がいる場合のみ)

手当の請求者が以下に該当する場合、健康保険証は不要です。

  • 国民年金に加入している
  • 明石市発行(交付者名:明石市)の国民健康保険被保険者証を持っている
  • 年金未加入である
  • 健康保険等の任意継続保険証の方

公務員共済組合に加入の方以外は、マイナンバーを使った年金の情報連携により、健康保険証の提出を省略できる場合があります。
※国家公務員共済・地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険証が必要です。

(6)<児童と別居している場合>別居監護申立書

※別居の理由や監護状況を記入いただきます。児童のマイナンバーが分かるものもご用意ください(なくても手続き可能です)。申立書データはこちら

(7)<大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合>監護相当・生計費の負担のための確認書

※大学生年代の子について、日常生活の世話や生活費の負担をしている状況を記入いただきます。子のマイナンバーが分かるものもご用意ください(なくても手続き可能です)。確認書データはこちら

請求に必要なものが揃っていない場合でも、「児童手当認定請求書」は先に提出してください。上記以外に必要な書類の提出を依頼する場合があります。児童福祉課・あかし総合窓口・各市民センターでの提出の他、郵送等でもお手続きいただけます。認定請求書提出時に書類が不足しており2か月以上不足書類の提出がない場合、認定請求(申請)が却下され、手当が受給できない場合があります。

7.認定請求書の提出方法

(1)窓口で申請する

  • 明石市役所児童福祉課(平日8時55分から17時40分)
  • あかし総合窓口(平日9時00分から17時15分)
  • 各市民センター(平日8時55分から12時00分、13時00分から17時15分)

(2)郵送で提出する

請求に必要なものを児童福祉課に送付してください。申請書データはこちら

受付日は、郵便が児童福祉課に届いた日になります。

【送付先】〒673-8686明石市中崎1丁目5-1明石市役所児童福祉課

(3)オンラインで申請する

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請(電子申請)ができます。

詳細はこちらのページをご覧ください。

8.次の場合には、届出が必要です。

〇認定請求が必要な場合

児童手当等は原則、申請した月の翌月分から支給します。
ただし、出生日や転出予定日など(以下、「異動日」といいます。)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求が必要なとき(新たに手当を受ける場合)

  • 第一子出生、転入などにより新たに受給資格が生じたとき ⇒請求者は、父母のうち所得が高いほうになります。
  • 退職等で公務員でなくなったとき、公務員の方で独立行政法人・国立大学法人等へ出向・派遣になったとき
  • 父母が離婚協議中(離婚)にともない別居し、児童と同居している父または母に受給者を変更するとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※養育している児童(高校生年代以下の子)と別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
※大学生年代の子を、第3子以降(多子)加算のカウント対象とするには、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

〇変更届出が必要な場合

次の事項に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内に変更届出をしてください。

※郵送で届出する場合、書類はこちらからダウンロードしてください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで届出(電子申請)ができます。詳細はこちらのページをご覧ください。

※金融機関変更届は、マイナンバーカードがなくても、下記からオンライン申請ができます。また、申請用紙をダウンロードし、郵送で提出することも可能です。

※届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、すでにお支払いした手当を返還していただくことがあります。

※状況により、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

変更届出が必要なとき(続けて手当を受ける場合)

  • 2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき

⇒「額改定認定請求書」「請求者の健康保険証写し」3歳未満の児童がいる場合(国民年金加入者除く)

  • 施設入所などにより養育する児童が減ったとき

⇒「額改定認定請求書」「施設入所・退所日などがわかる書類」※施設入所の場合

  • 受給者が養育児童(高校生年代以下の子)と別居したとき ⇒「別居監護申立書」「氏名・住所等変更届」
  • 受給者の氏名が変わったとき ⇒「住所・氏名等変更届」「金融機関変更届」
  • 受給者が加入する公的年金が変更になったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ⇒「住所・氏名等変更届」

「公的年金」とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。

  • 養育している児童の氏名が変わったとき ⇒「氏名・住所等変更届」
  • 配偶者と婚姻(縁組)・離婚したとき、配偶者・児童の住所、氏名が変わったとき ⇒「氏名・住所等変更届」
  • 婚姻(縁組):受給者の方が配偶者より所得が高いとき ⇒「児童手当個人番号変更等申出書」
  • 婚姻(縁組):配偶者の方が受給者より所得が高いとき ⇒「受給事由消滅届」「認定請求書(配偶者)」
  • 離婚 ⇒離婚した日が分かる書類(例:戸籍謄本写し)
  • 受給者と児童が別居になるとき ⇒「別居監護申立書」
  • 振込口座を変更したいとき ⇒「金融機関変更届」

<オンライン申請>https://logoform.jp/f/bF9ru

※受取口座は、受給者名義以外の配偶者名義や児童名義等の口座に変更することはできませんのでご注意ください。

  • 第3子以降(多子)加算の適用を受けている受給者が養育する、高校生年代の子が18歳年度末を迎えるとき
  • 大学生年代の子が就職等により第3子以降(多子)加算のカウント対象から外れた後、離職等により再度、監護相当・生活費の負担の要件を満たすこととなったとき

⇒「額改定認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」

  • 第3子以降(多子)加算の適用を受けている受給者が養育する、大学生年代の子が22歳年度末より前に卒業予定年月が到来するとき ⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」
  • 大学生年代の子が第3子以降(多子)加算のカウント対象からはずれるとき(減額) ⇒「額改定認定請求書」
  • 第3子以降(多子)加算の適用を受けている受給者が養育する、大学生年代の子の氏名・住所が変わったとき ⇒「氏名・住所等変更届」「監護相当・生計費の負担についての確認書」

変更届出が必要なとき(手当を受給しなくなる場合)

  • 受給者の住所が明石市外に変わるとき ⇒「受給事由消滅届」

※継続して児童手当を受給する場合には、転出先での認定請求が必要です。

  • 児童を養育しなくなった場合など、支給対象となる児童がいなくなったとき ⇒「受給事由消滅届」

※別の方が児童手当を受給する場合には、新たに認定請求が必要です。

  • 受給者の方が公務員になったとき、公務員に復職したとき(公益法人等派遣関係による) ⇒「受給事由消滅届」「公務員になった日付がわかる証明」※辞令書写しなど

※継続して児童手当を受給する場合には、勤務先での認定請求が必要です。手続き書類等は勤務先にご確認ください。

  • 受給者がお亡くなりになったとき ⇒「未支払請求書」(未支払手当がある場合、支給対象児童のうち、最も年齢が高い児童名義の金融機関に振込します)

9.現況届について

現況届(現況審査)は、毎年6月1日の状況を把握し(前年中の所得、加入年金種別、児童の養育状況など)、10月支給分(令和6年6月から9月分※令和7年度以降は8・9月分)以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。令和6年10月分から所得制限が撤廃されますが、現況審査は変わらず行われます。

◆令和7年6月以降は、以下に該当する方のみ現況届の提出が必要です(提出が必要な方には、現況届を送付します。提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください)。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票を明石市ではない市区町村に置いたまま、明石市から児童手当を受給している受給者
  3. 戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育する受給者
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. 第3子以降算定額算定対象者(大学生世代の多子カウント対象者)のうちに学生以外の者がいる受給者(例:進学せず就職等する子を養育する場合)
  6. その他、明石市から提出の案内があった受給者

◆上記以外の受給者についても、明石市が保有する公簿等により審査します。

<注意事項>

  • 状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
  • 受給者より配偶者の方が前年中の所得が高いことにより切替を希望する場合、児童福祉課へご連絡ください。
  • 受給要件に該当しない方、所得・課税状況等により受給者の切替手続きが必要な方等は、当課より別途ご連絡させていただきます。

10.FAQ(児童手当制度に関するよくある質問)

(1)現況届について

Q:現況届が届きません。

A:令和4年6月から一部の方を除いて提出が不要となりました。提出の必要な方には、6月に市から現況届を送付しますので、期日までに提出ください。

(2)制度改正時期について

Q:令和6年度の制度改正は手当の何月分から変わりますか?

A:令和6年10月分(12月支給)の児童手当から変わります。制度の詳細はこちら

(3)所得制限撤廃後の受給者について

Q:所得制限が撤廃されたので、受給者は父母のどちらでもいいですか?

A:所得制限が撤廃された後も、父母等の2人以上が養育する場合、原則、所得の高いほうが受給者になります。所得が高いほうが公務員の場合は職場へ申請し、他市に居住している場合は他市へ申請してください。

(4)別居児童について

Q:高校生の子が別居して県外の学校に通っていますが、支給対象になりますか?

A:父母等が定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められ、かつ生計を同じくしている場合等には、別居監護児童として認定され、支給対象になります(ただし、別居監護申立書の提出が必要です)。

(5)大学生年代の子について

Q:高校を卒業して就職している子がいますが、第3子以降加算におけるカウント対象に含めることはできますか?

A:以下の1、2のどちらも満たしていれば、お子様の状況(進学・就職・浪人等)は問わず、第3子以降加算におけるカウント対象に含めることができます。

1.お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。そのほか、これらに相当する監護状況である。

2.親等が生活費(食費、家賃等)や学費等を少なくとも一部負担している(生活必需品や食料品等の仕送りも含む)、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合。

(6)加入年金の変更について

Q:加入年金の種別が変更になった時、手続きは必要ですか?

A:3歳未満の児童を養育する受給者は、手続きが必要です。3歳以上の児童のみを養育する受給者については、手続きは不要です。

(7)受給者の転職について(3歳未満の児童を養育している場合)

Q:6月10日に会社を退職し、別の会社に転職予定ですが、加入年金の変更届や健康保険証のコピーは必要ですか?また、受給者を配偶者に変更する必要がありますか?

A:被用者として別の会社に転職した場合は、加入年金の種別に変更はないため、手続き不要です。ただし、厚生年金から国民年金に変わった場合には、変更届が必要となります。また、受給者の前年中の所得が配偶者より高い場合は、今年度は受給者の変更は不要です。

(8)再婚について

Q:再婚し、配偶者が子と養子縁組をした場合、受給者を配偶者に変更する必要はありますか?

A:受給者の前年中の所得※が配偶者より高い場合は、今年度は受給者の変更は不要ですが、「住所・氏名等変更届」、「児童手当・特例給付個人番号変更等申出書」の提出が必要です。また、配偶者の方が受給者より所得が高い場合は、受給者の変更が必要です。

(9)口座変更について

Q:児童手当等の受取口座を、複数のこども名義の口座に変更できますか?

A:原則、受給者につき一口座、受給者名義の口座に支払うため、変更はできません。なお、受給者口座が開設できない等の特別な事情がある場合は、ご相談ください。

(10)離婚協議中の方について

Q:離婚を前提に配偶者と別居して、こどもと同居しています。児童手当を受給するときは、どのような手続きが必要になりますか?

A:離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など)と申立書を市へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。離婚協議中である事実を確認できる書類の入手・提出が困難な場合や、住民票の異動手続ができていない場合は、担当課へお問合せください。

(11)DV等による避難をしている方について

Q:配偶者から暴力を受けたため、こどもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいます。児童手当を受給することはできますか?

A:配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合には、(1)配偶者からの暴力について確認できる資料と、(2)申請者とこどもが、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者とこどものみ国民健康保険に加入しているなど)ことがわかる資料を提出することなどにより、住民票を異動しなくても、市から児童手当を受給することができます。配偶者からの暴力について確認できる資料については、担当課へお問合せください。

お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027

ファックス:078-918-5196