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更新日:2024年9月3日
郵便等による申請を希望される方は、下記よりダウンロードのうえ、ご使用ください。
※郵便による申請の場合、郵便の到達日が申請日となります。児童手当は原則、申請日の翌月分からの支給となります(申請が翌月になっても、事由発生日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます)。また、郵送による申請の場合、申請者の本人確認書類の添付が必要です。
令和6年10月分から児童手当制度が拡充されます。制度改正の内容、制度改正による申請の要否は、こちらをご確認ください。
※養育している児童(高校生年代以下の子)と別居している場合は、別居監護申立書(PDF:362KB)の提出が必要です。
※大学生年代の子を、多子加算のカウント対象とするには、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
※大学生年代の子が就職等により多子加算のカウント対象から外れた後、離職等により再度、監護相当・生活費の負担の要件を満たすこととなったときは、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
※多子加算の適用を受けている受給者が養育する、高校生年代の子が18歳年度末を迎えるときは、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
※多子加算の適用を受けている受給者が養育する、大学生年代の子の氏名・住所が変わったときは、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
(未支払手当がある場合、支給対象児童名義の金融機関に振込します)
※別の方が児童手当を受給する場合には、新たに認定請求が必要です。
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