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更新日:2024年9月3日

児童手当 各種申請様式について

郵便等による申請を希望される方は、下記よりダウンロードのうえ、ご使用ください。

※郵便による申請の場合、郵便の到達日が申請日となります。児童手当は原則、申請日の翌月分からの支給となります(申請が翌月になっても、事由発生日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます)。また、郵送による申請の場合、申請者の本人確認書類の添付が必要です。

令和6年10月分から児童手当制度が拡充されます。制度改正の内容、制度改正による申請の要否は、こちらをご確認ください。

新たに受給資格が生じたとき(第1子出生、転入など)

※養育している児童(高校生年代以下の子)と別居している場合は、別居監護申立書(PDF:362KB)の提出が必要です。

※大学生年代の子を、多子加算のカウント対象とするには、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

養育する児童(高校生年代以下の子)が増えたとき(第2子以降の出生など)

※大学生年代の子が就職等により多子加算のカウント対象から外れた後、離職等により再度、監護相当・生活費の負担の要件を満たすこととなったときは、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

受給資格が消滅したとき(転出、離婚など)

養育する児童(高校生年代以下の子)が減ったとき

※多子加算の適用を受けている受給者が養育する、高校生年代の子が18歳年度末を迎えるときは、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

受給者が児童(高校生年代以下の子)と別居したとき

受給者の氏名が変わったとき

受給者が加入する公的年金が変更になったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)

配偶者と婚姻(縁組)・離婚したとき

配偶者・児童の住所、氏名が変わったとき

※多子加算の適用を受けている受給者が養育する、大学生年代の子の氏名・住所が変わったときは、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

振込口座を変更したいとき

受給者がお亡くなりになったとき

(未支払手当がある場合、支給対象児童名義の金融機関に振込します)

※別の方が児童手当を受給する場合には、新たに認定請求が必要です。

 

多子加算のカウント対象となる大学生年代の子に係る確認書

 

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027

ファックス:078-918-5196