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更新日:2025年1月16日

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)認定申請書

お知らせ

  • (令和6年6月30日)新型コロナウイルス感染症に係る第4号認定は、令和6年6月30日で終了しました。
  • (令和6年7月1日)令和6年7月1日からセーフティネット保証第5号の申請様式が変更となりました。
  • (令和6年12月1日)令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。それに伴って、申請書の様式も変更となっています。

セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。

セーフティネット保証を利用する場合には、市区町村への認定申請が必要です。

目次

セーフティネット保証利用の流れ

  1. 融資を受けようとする金融機関へ問合せ・確認のうえ、利用するセーフティネット保証の種類を選択してください。
  2. 明石市役所(商工政策課)へ、認定に必要な申請書類をご提出してください。
  3. 明石市が申請内容を審査し、認定要件に該当する場合は認定書を交付します。
  4. 交付された認定書は、その有効期間内に融資を受ける金融機関を通じて保証協会へ提出してください。なお、保証申込み・融資申込みを行う際には、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

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申請書類を提出する前に(注意事項)

申請書類を提出する前に、次の事項を必ず確認してください。

申請書類のチェック

申請書類チェックリスト(PDF:199KB)を参照し、不備がないか確認してください。

代理人による申請

代理人による申請の場合は、委任状(ワード:18KB)の提出が必要です。

申請書類のサイズなど

申請書類は、A4片面印刷(裏面は白紙)としてください。

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セーフティネット保証の種類

[第1号]大型倒産に伴う連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

申請書類

[第2号]取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

(※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

現在の指定案件

中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書類

事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合

第2-①-イ

事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合

第2-①-ロ

事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合

第2-①-ハ

事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合

第2-②

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[第3号]突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

申請書類

認定基準 指定業種のみ 指定業種と非指定業種を兼業
通常の認定基準 3-① 3-②
創業者等の認定基準 災害発生前に売上高等を計上している期間がある 3-③ 3-④
災害発生前に売上高等を計上している期間がない 3-⑤ 3-⑥

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[第4号]突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定地域・災害

中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症に係る第4号認定は、令和6年6月30日で終了しました。

申請書類

通常の認定基準 4-①
創業者等の認定基準 災害発生前に売上高等を計上している期間がある 4-②
災害発生前に売上高等を計上している期間がない 4-③

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[第5号]業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

<令和6年12月1日からの主な変更点>

1.指定業種と非指定業種を兼業している場合の申請書が1種類に統一された。

(変更前)2種類(主業種が指定業種の場合と非指定業種の場合で申請書が異なる。)

(変更後)1種類に統一

2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更された。

(変更前)最近1か月の売上高等を最近1か月を含む直近3ヶ月間の月平均売上高等と比較

(変更後)最近1か月の売上高等をその直前の3か月の月平均売上高等と比較

3.利益率による認定基準が追加された。

4.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更された。

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対象となる中小企業者

〈通常の認定基準〉

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

〈創業者等の認定基準〉

創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

〈原油等価格の上昇による認定基準〉

次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
  • (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
  • (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
  • (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

〈利益率による認定基準〉

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

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現在の対象業種

中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書類

  指定事業のみ 指定事業と非指定事業を兼業
通常の認定基準 イ-(1) イ-(2)
創業者等の認定基準 イ-(3) イ-(4)
原油等価格の上昇による認定基準 ロ-(1) ロ-(2)
利益率による認定基準 ハ-(1) ハ-(2)

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[第6号]取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

破綻金融機関リスト

中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書類

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[第7号]金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リスト

中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書類

[第8号]金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

申請書類

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お問い合わせ

明石市環境産業局商工政策課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5098

ファックス:078-918-5126