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更新日:2025年1月16日
お知らせ
セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。
セーフティネット保証を利用する場合には、市区町村への認定申請が必要です。
申請書類を提出する前に、次の事項を必ず確認してください。
申請書類チェックリスト(PDF:199KB)を参照し、不備がないか確認してください。
代理人による申請の場合は、委任状(ワード:18KB)の提出が必要です。
申請書類は、A4片面印刷(裏面は白紙)としてください。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 |
第2-①-イ |
事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 |
第2-①-ロ |
事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 |
第2-①-ハ |
事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 |
第2-② |
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
認定基準 | 指定業種のみ | 指定業種と非指定業種を兼業 | |
通常の認定基準 | 3-① | 3-② | |
創業者等の認定基準 | 災害発生前に売上高等を計上している期間がある | 3-③ | 3-④ |
災害発生前に売上高等を計上している期間がない | 3-⑤ | 3-⑥ |
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
次のいずれにも該当する中小企業者
中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症に係る第4号認定は、令和6年6月30日で終了しました。
通常の認定基準 | 4-① | |
創業者等の認定基準 | 災害発生前に売上高等を計上している期間がある | 4-② |
災害発生前に売上高等を計上している期間がない | 4-③ |
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
<令和6年12月1日からの主な変更点>
1.指定業種と非指定業種を兼業している場合の申請書が1種類に統一された。
(変更前)2種類(主業種が指定業種の場合と非指定業種の場合で申請書が異なる。)
(変更後)1種類に統一
2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更された。
(変更前)最近1か月の売上高等を最近1か月を含む直近3ヶ月間の月平均売上高等と比較
(変更後)最近1か月の売上高等をその直前の3か月の月平均売上高等と比較
3.利益率による認定基準が追加された。
4.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更された。
次の1または2のいずれかに該当すること
創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
次の1または2のいずれかに該当すること
次の1または2のいずれかに該当すること
中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
指定事業のみ | 指定事業と非指定事業を兼業 | |
通常の認定基準 | イ-(1) | イ-(2) |
創業者等の認定基準 | イ-(3) | イ-(4) |
原油等価格の上昇による認定基準 | ロ-(1) | ロ-(2) |
利益率による認定基準 | ハ-(1) | ハ-(2) |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
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