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更新日:2024年11月13日

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証(5号)の認定について

2024年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。

それに伴って、申請書の様式も変更となっています。

主な変更点

1.指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一された。

変更前 「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業である場合」と「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類
変更後 1種類に統一

2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更された。

変更前 最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
変更後 最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較

3.利益率による認定基準が追加された。

4.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更された。

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対象となる中小企業者(認定基準)

〈通常の認定基準〉

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

〈創業者等の認定基準〉

創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

〈原油等価格の上昇による認定基準〉

次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

〈利益率による認定基準〉

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

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現在の対象業種

中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

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申請書類

ダウンロードはここから

  指定事業のみ

指定事業と非指定事業を兼業

通常の認定基準 イ-(1) イ-(2)
創業者等の認定基準 イ-(3) イ-(4)
原油等価格の上昇による認定基準 ロ-(1) ロ-(2)
利益率による認定基準 ハ-(1) ハ-(2)

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お問い合わせ

明石市環境産業局商工政策課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5098

ファックス:078-918-5126