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更新日:2024年4月19日
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。
制度についての詳細は、「社会福祉法人制度について」をご覧ください。
明石市が所轄庁となる社会福祉法人は、明石市の区域内に主たる事務所、施設や事業所がある社会福祉法人です。
なお、明石市の区域内に社会福祉法人の主たる事務所があっても、施設や事業所が他の市町の区域に所在している場合は兵庫県が所轄庁となります。(複数の都道府県にわたる場合は厚生労働省が所轄庁となります。)
明石市が行った社会福祉法人の指導監査の結果を年度別に掲載しております。
明石市が行った社会福祉法人の指導監査の主な指摘事項及び改善方法、根拠法令等について掲載しております。
社会福祉法人が以下の事務手続きを行うにあたっては、「社会福祉法人の定款変更について」を確認のうえ、書類を提出してください。
1.定款変更の認可申請
2.定款変更届(事務所の所在地の変更、基本財産の追加、公告の方法の変更)
3.承認申請(基本財産の処分、基本財産担保提供)
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立認可申請等に対し、社会福祉法等の規定に基づいて審査の上、認可を決定します。設立認可についての詳細は、「社会福祉法人の手引き」をご覧ください。
厚生労働省からの通知などを掲載しております。
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