ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査 > 障害福祉サービス事業者 業務管理体制の整備に係る確認検査(一般検査)について
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更新日:2024年4月9日
障害者自立支援法(現、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、以下「障害者総合支援法」)及び児童福祉法の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。(障害者総合支援法第51条の2、第51条の31の規定及び児童福祉法第21条の5の26、第24条の19の2、第24条の38の規定)
明石市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、「明石市障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領」を策定し、市に届出のあった事業者を対象として、定期的(概ね6年に1回)に確認検査(一般検査)を行っています。(障害者総合支援法第51条の3、第51条の32の規定及び児童福祉法第21条の5の27、第24条の39の規定)
明石市障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領(ワード:35KB)
書面検査として、一般検査調書の提出を求めることにより、事業者自らが法令遵守の取り組み状況や法令遵守責任者が適切に機能しているかを自主点検していただき、今後のコンプライアンス向上のための取り組みを考えるきっかけにしていただくことがその趣旨です。
市から一般検査の実施についての通知(書面通知)が届いた事業者は、下記の書類を提出してください。
・実施手法:書面検査の方法により実施
・提出様式:業務管理体制の整備に係る一般検査(書面検査)調書<別紙1>(エクセル:80KB)
※別紙1の調書は、法令遵守責任者が記載してください。
※別紙2は市内に複数の事業所がある場合のみ提出してください。
※事業所区分(障害福祉サービス事業者・障害者支援施設・相談支援事業者・障害児通所支援事業者・障害児相談支援事業者)によって、法令遵守責任者が異なる場合は、区分ごとに1部ずつ一般検査調書を作成していただきますよう、お願いいたします。
<例:市内で障害福祉サービス事業(居宅介護・共同生活援助)・相談支援事業を運営している法人で、法令遵守責任者が異なる場合>
ご提出いただく一般検査調書は、2部(指定障害福祉サービス事業1部、相談支援事業1部)必要となります。
・提出方法:メール(郵送または持参でも可)
・提出先:メールアドレス:fukushianzen@city.akashi.lg.jp
※メールの場合、件名を「【障害・業務管理体制】(法人名)」として送信してください。
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号(西庁舎4階)
明石市福祉局 福祉政策室 福祉施設安全課 宛
※明石市へ届出している、業務管理体制整備に関する届出内容に変更がある場合は、以下のページから
所定の様式をダウンロードし、障害福祉課へ提出してください。
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