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更新日:2024年4月9日
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。(介護保険法第115条の32)
明石市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、「明石市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領」を策定し、市に届出のあった事業者を対象として、定期的(おおむね6年に1回)に確認検査(一般検査)を行っています。(介護保険法第115条の33)
明石市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領(ワード:33KB)
書面検査として、一般検査調書の提出を求めることにより、事業者自らが法令遵守の取り組み状況や法令遵守責任者が適切に機能しているかを自主点検していただき、今後のコンプライアンス向上のための取り組みを考えるきっかけにしていただくことがその趣旨です。
市から一般検査の実施についての通知(書面通知)が届いた事業者は、下記の書類を提出してください。
【実施手法】
書面検査の方法により実施
【提出様式】
業務管理体制の整備に係る一般検査(書面検査)調書<別紙1>(エクセル:77KB)
※別紙1の調書は、法令遵守責任者が記載してください。
※別紙2は市内に複数の事業所がある場合のみ提出してください。
【提出方法】
メール(郵送または持参でも可)
【提出先】
(メールアドレス)fukushianzen@city.akashi.lg.jp
※メール提出の場合、件名を「【介護・業務管理】(法人名)」として送信してください。
(郵送・持参の場合)
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号(西庁舎4階)
明石市福祉局福祉政策室福祉施設安全課あて
※明石市へ届出している、業務管理体制の整備に係る届出内容に変更がある場合は、以下のページから
所定の様式をダウンロードし、高齢者総合支援室給付係へ提出してください。
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