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更新日:2024年7月11日
市内で一定規模以上の開発事業を行う場合は、「明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に基づき、公共施設等管理者との協議(事前協議)や近隣住民への説明(近隣説明)が必要になります。
開発許可を要する事業の場合は、本条例の手続きと併せて都市計画法第32条協議・同意にかかる手続きが必要です。
なお、明石市管理以外は別途協議が必要です。
(1)条例パンフレット(PDF:1,811KB)
(2)開発事業事前協議等窓口一覧(PDF:377KB)
(3)明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例(PDF:431KB)
(4)明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則
(5)都市計画法第32条協議・同意
(6)開発事業協議申請の手引き
開発事業の事業者が国、県、市等の公共団体の場合は、「明石市公的開発指導要綱」に基づき事前協議等を実施してください。
(1)明石市公的開発指導要綱(PDF:169KB)
(2)申請様式(ワード:594KB)
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