ここから本文です。
更新日:2025年1月17日
2021年(令和3年)7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、旧法である「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、新法である盛土規制法として、2023年(令和5年)5月26日に施行されました。盛土規制法に基づく規制区域の指定をするまでの間(法施行から最大2年間)は、従前の宅地造成工事規制区域内においては、旧法の規定が適用されます。
明石市は、盛土規制法に基づき、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するため、令和5年度に規制区域の指定に係る調査業務委託を実施し、市内全域を宅地造成等工事規制区域とする案を作成しました(※規制区域の指定に係るパブリックコメントを2024年(令和6年)12月16日から2025年(令和7年)1月16日まで実施)。
規制区域の指定に係る公示(令和7年5月26日予定)までは効力は生じません。
規制区域のイメージ(国土交通省パンフレットより抜粋) |
【(意見募集)宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域指定(案)について】ページへ※意見募集は終了しました |
新たな規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続が必要になります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。