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更新日:2025年1月17日

「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」による規制について

盛土規制法の施行

2021年(令和3年)7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、旧法である「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、新法である盛土規制法として、2023年(令和5年)5月26日に施行されました。盛土規制法に基づく規制区域の指定をするまでの間(法施行から最大2年間)は、従前の宅地造成工事規制区域内においては、旧法の規定が適用されます。

改正の概要

  1. スキマのない規制
    ・明石市長が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
    ・規制区域内で行われる盛土等を明石市長の許可の対象とする
  2. 盛土等の安全性の確保
    ・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
    ・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施
  3. 責任の所在の明確化
    ・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
    ・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できる
  4. 実効性のある罰則の措置
    ・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化
    ※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

新たな規制区域(案)

明石市は、盛土規制法に基づき、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するため、令和5年度に規制区域の指定に係る調査業務委託を実施し、市内全域を宅地造成等工事規制区域とする案を作成しました(※規制区域の指定に係るパブリックコメントを2024年(令和6年)12月16日から2025年(令和7年)1月16日まで実施)。
規制区域の指定に係る公示(令和7年5月26日予定)までは効力は生じません。

宅地造成等工事規制区域図(案)(PDF:1,118KB)

規制区域のイメージ(国土交通省パンフレットより抜粋)
【(意見募集)宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域指定(案)について】ページへ※意見募集は終了しました

主な規制対象工事

新たな規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続が必要になります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。

許可対象となる盛土の規模

盛土規制法パンフレット


 

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お問い合わせ

明石市都市局開発審査課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5087