ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > 市税のあらまし > 市税に関する不服がある場合

ここから本文です。

更新日:2023年12月25日

市税に関する不服がある場合

固定資産の価格に不服がある場合はこちらをご覧ください。

審査請求について

市税の賦課決定等に関して不服のある方は、市長に対し審査請求をすることができます。

審査請求をするためには、期限までに文書を提出する必要があります。

主な処分に対する審査請求の期限とお問い合わせ先は次のとおりです。

(1)賦課決定

期限

決定の通知を受け取った日の翌日から3か月を経過する日

お問い合わせ先

〇個人市民税について・・・市民税課(電話/078-918-5013)
〇固定資産税・都市計画税について・・・資産税課(電話/078-918-5015)
〇軽自動車税(種別割)について・・・市民税課(電話/078-918-5014)

(2)督促

期限

次のうちいずれか早い日

・督促状を受け取った日の翌日から3か月を経過する日
・差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から3か月を経過した日

お問い合わせ先

納税課(電話/078-918-5016)

(3)不動産等の差押え

期限

 次のうちいずれか早い日

・差押のあったことを知った日の翌日から3か月を経過する日
・不動産等の公売期日等

 

お問い合わせ先

納税課(電話/078-918-5016)

▲トップに戻る