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更新日:2023年3月31日
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、明石市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会とは、地方税法の規定に基づき設置された中立的な機関です。
議会の同意を得て市長に選任された委員が価格に関する不服を審査します。
(※1)地目の変換、家屋の改築等によって基準年度等の価格によることが適当でないと明石市長が認める場合など。
(※2)土地について、第二年度、第三年度に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと明石市長が認める場合。
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