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更新日:2024年1月11日

【意見募集結果】明石市屋外広告物条例施行規則の改正について

2023年(令和5年)12月11日(月)から2024年(令和6年)1月10日(水)まで、「明石市屋外広告物条例施行規則」の改正について意見募集を行いました。

 

意見募集の結果

本件に関する意見の提出はありませんでした。

 

 

(参考)【意見募集】明石市屋外広告物条例施行規則の改正について ※募集は終了しました。

近年、老朽化等による屋外広告物の落下等の事故が多発しており、安全の確保が全国的に問題となっています。

明石市では、倒壊や落下による事故を防ぐため、一定の有資格者による管理・点検の対象を拡充します。

また、屋上に設置する際の建物高さの考え方や、禁止地域における許可基準について見直します。

つきましては、市民の皆様のご意見をお聞かせください。

募集内容

明石市屋外広告物条例施行規則の改正に対するご意見

募集期間

2023年(令和5年)12月11日(月)から2024年(令和6年) 1月10日(水) ※必着

意見を提出できる方

(1)市内にお住まいの方

(2)市内において事業活動や市民活動を行う方または団体

(3)市内に通勤又は通学されている方

資料の閲覧場所

(1)都市総務課窓口(市役所本庁舎7階)※土日祝及び2023年12月29日から2024年1月3日までの平日を除く午前8時55分から午後5時40分まで

(2)下記よりダウンロード

 ・明石市屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)について(PDF:497KB)

 ・明石市屋外広告物条例【現行】(PDF:302KB)

 ・明石市屋外広告物施行規則【現行】(PDF:570KB)

意見の提出

1 提出方法

郵送、持参、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により必ず文書でご提出ください。

なお、提出にあたっては、次の必須事項を明記してください。

【必須事項】

(1)明石市屋外広告物条例施行規則改正案に対する意見であること

(2)住所、氏名(団体等の場合は団体名及び代表者氏名)、年齢

また、書式は自由ですが、「意見書様式」を閲覧場所に設置していますのでご利用ください。

意見書様式(ワード:39KB)

 

2 提出先

郵送・持参の場合

 

〒673-8686

明石市中崎1丁目5番1号

明石市都市局都市整備室都市総務課

(※持参の場合の受付時間は土日祝及び2023年12月29日から2024年1月3日までの平日を除く午前8時55分から午後5時40分まで)

 

ファクシミリの場合

 

FAX番号  078-918-5109

 

電子メールの場合

 

メールアドレス tosou@city.akashi.lg.jp

 

その他

・電話等による口頭での意見提出は受け付けません。ただし、視覚障害があるなど、ご自身で意見を書くことが困難な場合はお電話でお話しいただいた内容を担当者が聞き取り、代筆します。

・いただいたご意見は、規則改正にあたっての参考にさせていただくとともに、その概要に市の考え方を付して市ホームページ等で公表します。

・個別の回答は行いません。

・いただいた意見書は返却しません。

・個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、他の目的には使用しない等、厳重に取り扱うとともに公表しません。

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お問い合わせ

明石市都市局道路整備課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5034