ホーム > 市政情報 > 市民参画 > 意見公募手続(パブリックコメント) > 意見募集が終了した案件 > 【意見募集】空家等の適正な管理に関する条例及び空家等対策計画の一部改正素案
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更新日:2024年9月3日
2024年(令和6年)7月15日(月曜日・祝日)から2024年(令和6年)8月14日(水曜日)まで、「明石市空家等の適正な管理に関する条例」及び「明石市空家等対策計画」の改正素案に対する意見を募集したところ、2名の方から3件のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要と市の考え方について、公表いたします。
「明石市空家等の適正な管理に関する条例」及び「明石市空家等対策計画」の改正素案に対する意見募集結果について(PDF:269KB)
※意見募集は終了しました。以下は参考です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が令和5年6月14日に改正され、令和5年12月13日に施行されました。
これに伴い、改正法に新たに規定された「管理不全空家等」について、市独自の手続き及び市の基本方針等を定めるため、「明石市空家等の適正な管理に関する条例」及び「明石市空家等対策計画」の改正素案を作成しましたので、ご意見を募集します。
「明石市空家等の適正な管理に関する条例」(改正素案)及び「明石市空家等対策計画」(改正素案)への意見
2024年(令和6年)7月15日(月曜日・祝日)~2024年(令和6年)8月14日(水曜日)必着
(1)市内にお住まいの方
(2)市内に事務所又は事業所を有されている方
(3)市内に通勤又は通学されている方
(4)市内に空き家をお持ちの方
下記よりダウンロードしてご覧ください。
「明石市空家等の適正な管理に関する条例」及び「明石市空家等対策計画」改正素案にかかる意見公募手続(パブリックコメント)の実施について(PDF:265KB)
【概要】「明石市空家等の適正な管理に関する条例」及び「明石市空家等対策計画」の一部改正について(PDF:315KB)
「明石市空家等の適正な管理に関する条例」改正素案(PDF:146KB)
執務時間内であれば、下記の場所で資料を閲覧いただけます。
明石市役所:建築安全課(本庁舎7階)、行政情報センター(本庁舎1階)
市民センター等:あかし総合窓口、大久保市民センター、魚住市民センター、二見市民センター
必要事項(住所、氏名、年齢、電話番号、意見)を記載のうえ、下記のいずれかの方法により建築安全課まで募集期間内にご提出ください。
※自由様式(必要に応じて「ご意見提出様式」をご使用ください。)
※必ずご意見の該当箇所(「明石市空家等の適正な管理に関する条例」の条項または「明石市空家等対策計画(素案)」のページ番号及び項目)を記載してください。
明石市都市局住宅・建築室建築安全課(本庁舎7階)
執務時間:平日8時55分~17時40分
〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号
明石市都市局住宅・建築室建築安全課パブリックコメント担当
078-918-5109
※送信後、建築安全課(TEL:078-918-5046)へ着信確認をお願いします。
※電話や窓口での口頭によるご意見は受け付けておりません。ただし、視覚障害があるなど、ご自身で意見を書くことが難しい場合は、お電話でお話いただいた内容を担当者が聴き取り、代筆します。
※提出いただいたご意見は返却いたしません。
ご意見は、最終案を取りまとめる際の参考にいたします。
ご意見は、受付期間終了後にとりまとめ、本市の考え方とあわせて市ホームページで一括して公表します。公表の際、内容の要約または一部の表現をあらためさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(明石市情報公開条例第11条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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