ホーム > 市政情報 > 市民参画 > 意見公募手続(パブリックコメント) > 意見募集が終了した案件 > 【意見募集結果】「(仮称)明石市個人情報保護法施行条例」の骨子について
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更新日:2022年10月31日
意見の提出はありませんでした。
以下は、意見の募集を行った際のホームページの内容です。
本市では、「明石市個人情報保護条例」を廃止し、「(仮称)明石市個人情報保護法施行条例」(以下「新条例」といいます。)の制定を予定しています。
つきましては、新条例の骨子(案)に対し、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
本市の個人情報保護制度については、現在、「明石市個人情報保護条例」(平成13年条例第1号)の規定に基づき実施しているところですが、今般、国の法体系一本化の方針により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)」が改正されたことに伴い、令和5年4月1日以降は、地方公共団体の機関(議会を除く)に対しても法が直接適用されることになります。
この法改正により、法と重複する内容の規定を条例で定めることが基本的にできなくなる一方で、個人情報開示請求に係る手続等については条例で独自に規定することになります。
そこで、令和5年3月31日までに、現行の「明石市個人情報保護条例」を廃止し、新条例を制定するものです。
1 開示請求に係る費用
2 開示決定の期限及び開示決定期間の延長
3 開示決定期間の延長の特例
4 公務員の氏名の開示
5 個人情報保護審議会の役割
新条例の骨子(案)に対するご意見
令和4年9月27日(火)から令和4年10月26日(水)まで ※必着
1 窓口での閲覧
行政情報センター、あかし総合窓口、市民センター(大久保、魚住、二見)で閲覧いただけます。
2 市ホームページ
下記よりダウンロードしてご覧下さい。
※ダウンロードはこちら
「(仮称)明石市個人情報保護法施行条例」の骨子(案)(PDF:390KB)
郵送、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により必ず書面でご提出下さい。
なお、書式は自由ですが、新条例の骨子(案)に対する意見であること・「該当箇所」及びそれに対する「意見内容」・住所・氏名・年齢を明記して下さい。
・郵送・持参の場合
〒673-8686 明石市政策局市民相談室行政情報センター
(市役所住所は不要です)
・ファクシミリの場合
078‐918‐5102
・電子メールの場合
jouhoucenter@city.akashi.lg.jp
1 いただいたご意見は、新条例制定の検討資料とし、その概要を市の考え方を付して市のホームページで公表します。
2 個別の回答はいたしませんのでご了承下さい。
3 いただいたご意見は返却しません。
4 個人情報につきましては、明石市個人情報保護条例( 平成13年条例第1号)に基づき、他の目的には利用しないなど厳重に取り扱うとともに、公表しません。
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