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更新日:2024年4月1日
国民年金の加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた子(※)のいる配偶者または子が受ける年金です。
※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。子の要件を満たさなくなると、受ける権利がなくなります。
亡くなった人 ・・・ ① 国民年金に加入(若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)
② 老齢基礎年金を受けている人、受けられる人
受け取る人 ・・・・ 亡くなった人に生計を維持されている子のいる配偶者か子
上記の①の場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、死亡日が令和8年(2026年)3月31日までにある場合は、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
◎配偶者が受ける場合
子が1人いる配偶者 ・・・・・・・ 105万800円
子が2人いる配偶者 ・・・・・・ 128万5,600円
子が3人いる配偶者 ・・・・・・ 136万3,900円
※子が3人以上の場合は子が2人いる配偶者の額に1人につき7万8,300円を加算
◎子が受ける場合
1人のとき ・・・・・・・ 81万6,000円
2人のとき ・・・・・・・ 105万800円
3人のとき ・・・・・・ 112万9,100円
※子が3人以上の場合は子が2人の額に1人につき7万8,300円を加算
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