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更新日:2024年4月1日
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
※遺族が遺族基礎年金の支給を受けている場合は支給されません。
※寡婦年金を受けている場合はどちらか一方の選択となります。
保険料納付済期間に応じて決定されます。
保 険 料 納 付 済 期 間 | 金 額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を36月以上納めていた場合、8,500円が加算されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
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