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更新日:2024年4月1日

寡婦年金

寡婦年金

 亡くなる前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫と10年以上婚姻関係があった妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまで受給することができます。

年金額

 夫が受けられたであろう第1号被保険者に係る老齢基礎年金の4分の3の額です。

 

 

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

「寡婦年金」(外部サイトへリンク)

「寡婦年金を受けるとき」(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5070

ファックス:078-918-5105