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更新日:2024年4月1日
国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間)に初診日(※1)のある病気やけがで障害認定日(※2)において国民年金法施行令で定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。
※1 初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった日のこと。
※2 障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日。または1年6か月以内に症状が固定した日のこと。(障害の内容によっては1年6か月より前になる場合があります)
初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、初診日が令和8年(2026年)3月31日までにある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
1級 ・・・・・・ 102万円
2級 ・・・・・・ 81万6,000円
受給権者に生計を維持されている子(※3)がいる場合は、加算があります。
1人目・2人目 ・・・・・・ 各23万4,800円
3人目以降 ・・・・・・・ 各7万8,300円
※3 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1,2級の障害がある子のこと。
(平成23年度から、受給権を取得した後に生計を維持することになった子も対象となっています。)
国民年金に加入する20歳になる前に初診日があり、1級、2級の障害になった場合は、20歳になった時から障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。
〇20歳前に初診日がある方、国民年金(第1号被保険者)加入中に初診日がある方
→お近くの日本年金機構の年金事務所、または下記の「お問い合わせ先」へ
〇厚生年金(第2号被保険者)または国民年金(第3号被保険者)加入中に初診日がある方
→お近くの日本年金機構の年金事務所
※初診日時点で共済組合等に加入していた方は共済組合となります。
年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により障害基礎年金の加算要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算され支給されます。
詳しくは日本年金機構のホームページへ
障害基礎年金を受けている人が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき(外部サイトへリンク)
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