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更新日:2024年11月11日

《障害福祉サービス》新規指定申請

障害福祉サービス事業者が新規指定を受ける場合の申請についてご案内しています。

1.指定基準等

指定障害福祉サービス事業の指定を受けるために必要な要件等については、指定申請のてびきを参考にしてください。

明石市指定申請のてびき(令和4年1月版)(PDF:2,306KB)

注)厚生労働省からの通知や変更のお知らせ等は定期的にご確認ください。

2.申請から指定までの流れ

指定日(事業開始日)は、原則として毎月1日です。

指定を受けるには、申請書類を提出する前に、必ず事前相談が必要です。(事前相談の際には、指定事前相談

シート、事業計画書、平面図を持参してください(申請書等一式はまだ必要ありません)。

以下、指定までの流れをご確認ください。

事前相談
事前相談は必ず必要です。(電話による相談は不可)
事業開始予定日の2か月前までに、電話にて来庁する日時を予約してください。

指定申請事前相談シート(障害福祉サービス事業)(エクセル:40KB)
事業予定物件の平面図
・資格証及び実務経験証明書の写し(事前確認を希望される場合)

を持参してください。

申請受付
事業開始予定日の前々月の15日までに、申請書類を郵送又は持参し提出してください。
提出書類の内容に不備等がないか、チェックシートで確認し、チェックシートと一緒に提出してください。
書類審査
申請書類の審査を行います。申請受付から指定までの期間は、休日を除く30日間を標準処理期間として設定しています。
追加・修正が必要な書類がある場合は随時連絡します。記入漏れ、添付書類の不備、その他、補正が必要な場合、30日間を超えた処理期間を要する場合があります。
指定通知
書類審査が完了しましたら指定通知書を送付します。
事業開始までに、別途、開始届の提出が必要になります。

 

 

指定された事業者の情報については、ワムネット(外部サイトへリンク)等に掲載し、広く情報を提供します。

 

指定の有効期間は6年です。指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでに更新の手続きが必要になります。

なお、事業所の指定を受けるにあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)及びその他関係法令に関する基準に適合している必要があります。

詳しくは以下の窓口にお問い合わせください。

 内容  担当課  場所
 市街化調整区域の確認に関すること   都市総務課  市役所7階
 市街化調整区域での許可に関すること   開発審査課  市役所7階
 消防基準に関すること  消防局予防課(外部サイトへリンク)   藤江924-8 
 建築基準に関すること

 福祉施設等の特殊建築物に用途変更する際の

 留意事項について(建築安全課サイトへリンク)

 その他関係法令に関すること  各担当部署

 

 

3.書類の作成と手順

  1. 事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入。
  2. 指定申請を行うサービスの種類ごとの付表に必要事項を記入。
  3. サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成・準備する。

※申請に必要な書類

サービスごとの必要な書類については「5.申請等様式」の「指定申請書類確認票」で確認してください。

※注意事項

  • 申請書類は正副各1部作成し、副は申請者において保管してください。提出する書類は1部で結構です。
  • 指定申請書は事業所番号ごとに1部のみ提出してください。
  • 複数サービスにわたる届出の場合は、添付書類、参考様式等重複するものは1部のみ提出してください。

4.指定申請時における社会保険及び労働保険の加入状況の確認について

障害福祉サービスの指定申請の際に、事業所の社会保険及び労働保険(以下「社会保険等」という。)の加入状況を確認しますので、指定申請書類と併せて、社会保険等の加入状況にかかる確認書類のご提出をお願いします。

社会保険等に未加入の場合、ただちに指定を受けられないことにはなりませんが、事業所情報を厚生労働省に報告します。

  • 障害福祉サービス(一般相談支援を除く)については、すべて申請時の確認が必要です。
  • 一般相談支援は確認対象外のため書類の提出は不要ですが、社会保険等への加入義務は同じですので、適切な対応をお願いします。

【参考1】社会保険等にかかるリーフレット(PDF:1,099KB)

【参考2】Q&A(PDF:213KB)

5.申請等様式

サービス内容ごとに必要な書類を印刷しご利用ください。必要書類は「指定申請書類確認票」で確認してください。また、書類の記載内容に不備等ないかチェックシートにて確認し、提出書類に添付してください。

※相談支援(一般・特定)の申請書、参考様式11については他のサービスと別様式となります。ご注意ください。

【参照】指定申請書類確認票(エクセル:23KB)

指定申請関係書類提出に際しての確認表(エクセル:35KB) ※提出書類に添付

 

平成30年10月1日付けで障害者総合支援法施行規則の一部が改正されたことを受け、申請様式・添付書類等を次のとおり見直しました。

  • 申請者又は開設者の定款、寄付行為等→提出不要(直近の登記事項証明書のみで確認)
  • 事業に係る資産の状況→提出不要(事業所の平面図、設備及び備品の概要で確認)
  • 役員の氏名、生年月日及び住所→項目削除、役員名簿の提出は不要(代表者の誓約のみで確認)
様式番号 様式名
様式第1号

指定申請書及び別紙(ワード:24KB)※相談支援以外
指定申請書(ワード:60KB)※相談支援

 付表1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所の指定に係る記載事項(エクセル:61KB)
付表2 療養介護事業所の指定に係る記載事項(エクセル:46KB)
付表3 生活介護事業所の指定に係る記載事項(エクセル:53KB)
付表4 短期入所事業所の指定に係る記載事項(エクセル:50KB)
付表5 重度障害者等包括支援事業所の指定に係る記載事項(エクセル:48KB)
付表6 共同生活援助事業所(グループホーム)の支援事業所の指定に係る記載事項(エクセル:57KB)
付表7 障害者支援施設の指定に係る記載事項(エクセル:86KB)
付表8 自立訓練(機能訓練)事業所の指定に係る記載事項(エクセル:66KB)
付表9 自立訓練(生活訓練)事業所の指定に係る記載事項(エクセル:51KB)
付表10 就労移行支援事業の指定に係る記載事項(エクセル:64KB)
付表11 就労継続支援事業所の指定に係る記載事項(エクセル:66KB)
付表12 障害福祉サービス事業所の指定に係る多機能型事業を実施する場合の記載事項(エクセル:72KB)
付表13 就労定着支援事業所の指定に係る記載事項(エクセル:28KB)
付表14 一般相談支援事業所の指定に係る記載事項及び別紙(エクセル:55KB)
付表15 指定特定相談支援事業所の指定に係る記載事項(エクセル:57KB)
付表16 自立生活援助事業所の指定に係る記載事項(エクセル:19KB)

保険等確認票

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(ワード:25KB)

 参考様式

様式番号 様式名
参考様式1 従業者の勤務体制・形態一覧(エクセル:65KB)
参考証式2 組織体制図(エクセル:45KB)
参考様式3 管理者・サービス管理責任者経歴書(エクセル:39KB)
参考様式4 研修受講誓約書(エクセル:40KB)
参考様式4の2 研修受講報告書(エクセル:40KB)
参考様式5 実務経験(見込)証明書(エクセル:39KB)
参考様式6 平面図(エクセル:31KB)
参考様式7 居室等面積一覧(エクセル:49KB)
参考様式8 設備・備品等一覧(エクセル:36KB)
参考様式9 苦情解決措置の概要(エクセル:52KB)
参考様式10 主たる対象者特定の理由(エクセル:38KB)
参考様式11 誓約書(エクセル:44KB)※相談支援以外
誓約書(エクセル:41KB)※指定一般相談支援
誓約書(エクセル:41KB)※指定特定相談支援
誓約書(エクセル:40KB)※指定障害児相談支援
参考様式12 協力医療機関との契約内容(エクセル:41KB)
参考様式13 指定障害者支援施設等との連携体制の概要(エクセル:41KB)
参考様式14 「通院等乗降介助」の算定に係るサービス提供体制について(エクセル:41KB)
参考様式15 重度訪問介護の指定に係る申し出について(エクセル:36KB)
参考様式16 地域住民等との交流機会の確保について(エクセル:36KB)
参考様式17 暴力団等の排除に関する誓約書(エクセル:38KB)
参考様式18 協議会への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要(エクセル:30KB)

 

収支予算書
※任意の様式でも可
収支予算書(エクセル:52KB)※就労移行支援、就労継続支援以外
収支予算書(エクセル:39KB)※就労移行支援、就労継続支援

 

注)関係部署との協議について

指定の際には、【建築・消防】関係部署との法令適合確認書(ワード:27KB)(都市総務課・建築士等・消防局予防課との協議内容を明記したもの)を提出してください。

注)消防法令の遵守について

指定日までに防火対象物使用開始届出書(副本)の写しを提出してください。

注)運営規定の作成について

明石市の独自基準及び「明石市暴力団排除条例」の制定により、運営規定に記載することが望ましい事項がありますので、ご留意ください。

【参照】運営規定の作成に際しての留意事項(PDF:130KB)

6.サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の終了

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置については、平成31年3月31日で終了しています。事業所開設の際には、実務経験及び研修修了の要件を満たしたサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置が必須となりますのでご留意ください。

厚生労働省通知(PDF:304KB)

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244