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更新日:2024年4月16日
以下の場合には、指定変更申請をする必要があります。
※利用定員を減少させる場合は、運営規定に定める利用定員が変更になるため、指定内容に関する変更の届出を行えば足ります。 → 変更・休止・廃止に関する届出
指定変更申請は、変更日の前々月15日までに届け出なければなりません。書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。
なお、事業所の所在地の変更や平面図の変更(特に事業所の拡張)、増改築等を行う場合にあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)及びその他関係法令に適合している必要があります。
内容 | 担当課 | 場所 |
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市街化調整区域の確認に関すること | 都市総務課 | 市役所7階 |
市街化調整区域での許可に関すること | 開発審査課 | 市役所7階 |
消防基準に関すること | 消防局予防課(外部サイトへリンク) | 藤江924-8 |
建築基準に関すること | 福祉施設等の特殊建築物に用途変更する際の留意事項について(建築安全課サイトへリンク) | |
その他関係法令に関すること | 各担当部署 |
【建築・消防】関係部署との法令適合確認書(ワード:27KB)(都市総務課・建築士等・消防局予防課との協議内容を明記したもの)を提出してください。
定員数の増減に伴い、加算の定員数、定員区分、人員配置区分等が変更になるため届出が必要です。
指定変更申請関係書類提出に際しての確認表(エクセル:25KB) ※ 届出の際には、書類の記載内容に不備等がないかチェックシートにて確認し、提出書類に添付してください。 |
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様式 | |
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様式第1号の3 | 指定変更申請書(ワード:26KB) |
付表 | 指定に係る記載事項 |
参考様式 | 参考様式 |
加算様式 | |
様式第5号 | 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:20KB) |
別紙1 | 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表兼確認表(エクセル:299KB) |
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