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更新日:2024年6月10日
障害福祉サービス事業者(以下、「事業者」とする)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」とする)の数に応じて定められており、また業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
既存の事業者で、まだ業務管理体制の届出を行っていない場合は、速やかに届出を行ってください。 また、新規に障害福祉サービス事業等を始める法人は、指定申請に併せ必ず届出を行ってください。 |
※平成30年4月1日から事業者の業務管理体制整備に係る届け出先について「法令の区分ごとに明石市のみに事業所・施設が所在する事業者」の届け出先が、兵庫県から明石市に変更となりました。
事業者は事業所数に応じて、法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任、法令遵守規定の整備、業務執行状況の監査を実施する必要があります。
事業所数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
内容 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守責任者の選任 |
法令遵守規定の整備※ | 法令遵守規定の整備※ | ||
業務執行の状況の監査 を定期的に実施※ |
※ 法令遵守規定及び業務執行の状況の監査について
注)「事業所数」について
事業者は下記の事由に変更があった場合、遅滞なく届出先に書類を提出してください。
区分 | 届出先 | |||
⑴事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室) |
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⑵特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町内に所在する事業者 | 各市町 | |||
⑶上記の⑴⑵以外の事業者 | ア.事業所等のすべてが「明石市」市内に所在する事業者 | 明石市 | ||
イ.事業所等のすべてが「神戸市」「尼崎市」「西宮市」「姫路市」のいずれかの同一市内に所在する事業者 | 神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市 | |||
ウ.⑶のア、イに該当しない事業者 | 法人所在を管轄する兵庫県健康福祉事務所 |
⑶ア.届出先が明石市の場合
書類は郵送又は持参にてご提出ください。
(提出先) 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 明石市役所障害福祉課
届出が必要となる事由 | 様式番号 | 様式 |
⑴業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出) ⑵事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 |
第1号様式(ワード:50KB) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの (障害福祉サービス、一般・特定相談支援) |
第2号様式(ワード:51KB) |
児童福祉法に基づくもの (障害児通所支援、入所支援、相談支援) |
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⑶届出事項に変更があった場合(変更届) | 第3号様式(ワード:31KB) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの (障害福祉サービス、一般・特定相談支援) |
第4号様式(ワード:31KB) |
児童福祉法に基づくもの (障害児通所支援、入所支援、相談支援) |
※事業所を追加したり廃止した場合の変更届について
事業所等の指定や廃止等によりその数がに変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合のみ届け出てください。(事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合(数が20又は100を超えない場合)は、変更を届け出る必要はありません。)
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