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更新日:2023年4月1日

 地域生活支援事業

移動支援事業

手話通訳者・要約筆記者の派遣

盲ろう者向け通訳・介助員の派遣

失語症者向け意思疎通支援者の派遣

訪問入浴サービス事業

重度障害者入院時コミュニケーション事業

日帰りショートステイ事業

タイムケア事業

手話通訳者の設置

地域活動支援センター

 移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動など社会参加のための外出時の支援を行います。

詳しくは下記ページをご確認ください。

 ● 令和4年移動支援ガイドライン(PDF:1,304KB)

 ●  事業所一覧(明石市内)令和5年1月19日時点(PDF:113KB)

 ● 事業所一覧(明石市外)令和5年1月19日時点(PDF:175KB)

   なお、2019年7月より、『選挙の投票』を目的とした移動支援事業の利用に限り、対象者の拡大、利用者負担の免除等の取り扱いを実施しております。

詳しくは下記ページをご確認ください。

 ● 障害者への投票支援について(サイト内ページ)

ただし、以下のような外出については、サービスの対象外です。

 【サービス対象外となる使い方】

  ・ヘルパーの運転による車移送

  ・営業活動や通勤など経済活動に係る外出

  ・通所、通学、通院等のための、通年かつ長期にわたる外出

  ・その他、社会通念上適当でない外出

対象者

(1)全身性障害者(児) (肢体不自由1級の身体障害者手帳所持者又は難病患者等で、両下肢を含む三肢以上に障害がある人、または一または両上肢及び体幹機能障害がある人)

(2)知的障害者(児)で、外出時の付き添いが必要であると市が判断した人

(3)精神障害者(児)で、外出時の付き添いが必要であると市が判断した人

(4)視覚障害者(児) (ただし、同行援護の支給決定を受けている人は対象外)

費用負担

サービスにかかる費用の1割を負担してください。(申請者等の課税状況により軽減制度があります)

 サービス利用に至る手続き

(1)申請書に必要事項を記入し、押印のうえ次の書類を添えて申請してください。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証等

・市民税課税証明書(申請する日の属する年の1月1日に明石市に住民登録をしていなかった方のみ)

(2)市の職員が家庭等に伺い、障害の状況等について調査を行います。

(3)市が調査した内容を勘案し、支給の要否を決定します。

(4)支給決定後、受給者証を交付します。

(5)指定移動支援事業者に受給者証を提示し、契約締結後、利用開始となります。

 ※「訪問入浴サービス」の場合は、申請時に医師の意見書(市指定様式)の提出が必要です。

 

 手話通訳者・要約筆記者の派遣

平成29年4月1日施行の明石市意思疎通支援事業実施要綱に基づき、聴覚障害者(難聴及び言語機能障害者)のコミュニケーションを円滑にするため手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

手話通訳者・要約筆記者は、個人の秘密を守ります。

申請できる人

聴覚障害者およびその者の家族等

聴覚障害者で構成する団体

聴覚障害者に対して手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体

聴覚障害者等の参加が見込まれる不特定多数の者が参加する催しを行う団体

派遣の対象となる人

明石市内に居住する聴覚障害者等

他市町村長等から明石市意思疎通支援者の派遣の依頼を受けた、市外に居住する聴覚障害者等

派遣の可否について

日常生活を営む上で必要な場合は、申請可能です。ただし、社会通念上好ましくないと判断されるときは派遣できません。市外かつ遠方での派遣を希望される場合は、障害福祉課にご相談ください。

費用

無料です。ただし、手話通訳者・要約筆記者の入場料、参加費等の負担は、申請者の負担となります。

申込方法

明石市意思疎通支援者派遣申請書に必要事項を記入のうえ、1週間前までにメール・ファックスなどで障害福祉課へ申し込んでください。手話通訳者・要約筆記者が決まり次第、ファックスでお知らせします。

受付時間は月曜日から金曜日までの祝日を除く午前8時55分から午後5時40分までです。その時間以外の受信分については、翌日(翌日が土日祝日の場合は次の開庁日)の対応になります。

申請書のページへ移ります。

手話通訳者・要約筆記者派遣ハンドブック(PDF:1,180KB)

お問い合わせ

明石市障害福祉課派遣コーディネート担当

〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号

ファックス:078-918-5134電話:078-918-1344

E-mail:syogai_haken01@city.akashi.lg.jp

 

盲ろう者向け通訳・介助員の派遣

視覚及び聴覚の障害者手帳をお持ちの人で、外出時の移動支援やコミュニケーション支援を必要とされる人へ盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。

派遣の対象となる人

身体障害者手帳に「視覚障害」と「聴覚障害」の両方の記載がある人

お問い合わせ

 兵庫盲ろう者友の会(神戸市兵庫区水木通2丁目1番9号中山記念会館301)

電話:078-579-7601

ファックス:078-579-7603

詳細はこちら(外部サイトへリンク)から

失語症者向け意思疎通支援者の派遣

令和5年4月から失語症者向け意思疎通支援者の派遣事業を開始します。

失語症とは

失語症は、言葉の障害で、脳卒中や事故などの後遺症で起こります。「話す」「聞く」「書く」「読む」が難しくなります。記憶や判断力などは変わらないのに以前のように会話ができません。孤立したり、誤解されることもあります。

※症状や重症度は人によって異なります。

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

失語症により意思疎通が難しい人が、外出先などでコミュニケーションをとる際の意思疎通支援者を派遣します。意思疎通支援者は、失語症のある人のコミュニケーションについて、一定の知識と支援技術を有しています。また、失語症者等の人格を尊重し、業務上知った秘密を守ります。

派遣の対象となる人

明石市内に居住する失語症者で、身体障害者手帳の交付を受けた人。

(ただし、交付を受けていない人でも対象となる場合があります。)

利用方法

事前の登録が必要となります。

「失語症者登録申請書」を障害福祉課へ提出してください。

派遣の申し込み

利用日の3週間前までに「失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書」を障害福祉課へ提出してください。委託先の一般社団法人兵庫県言語聴覚士会が調整を行い、派遣決定通知書を送付いたします。
※派遣は無料です。ただし、待ち合わせ場所から解散までに生じる意思疎通支援者に必要な経費(例:施設利用料や交通費等)は、利用者様にご負担いただきます。

関係書類

お問い合わせ

明石市障害福祉課

〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号

ファックス:078-918-5134電話:078-918-1344

E-mail:syogai_haken01@city.akashi.lg.jp

一般社団法人兵庫県言語聴覚士会(外部サイトへリンク)

 訪問入浴サービス事業

身体の障害のため自宅での入浴が困難な人に対して、移動入浴車を利用して入浴の介助を行います。

対象者

介護保険対象外の在宅重度障害者(児)及び難病患者等

(常時寝たきりで、家庭入浴や生活介護での入浴ができない人が対象です。)

費用負担

サービス1回あたりの利用料12,500円の1割である1,250円を負担してください。(申請者等の課税状況により軽減制度があります)

※サービス利用の手続きについては移動支援を参照

 

 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

発語困難等により意思疎通が困難な障害者等が病院などに入院した場合において、その方と、医療従事者との意思疎通の円滑化を図るため、コミュニケーション支援員を派遣します。

対象者

居宅介護または重度訪問介護のサービスを利用している方で、以下のア、イ、ウの全ての要件を満たす、意思疎通の困難な方。

ア:身体障害者手帳所持者または難病患者等で、両上肢に障害がある。

イ:障害支援区分4以上で「歩行」「移乗」「排泄」に一定以上の介護が必要(児童においては、これに相当する介護が必要)である。

ウ:発語困難等により意思疎通が困難である。

費用負担

サービスにかかる費用の1割を負担してください。(申請者等の課税状況により軽減制度があります)

 ※サービス利用の手続きについては移動支援を参照

 

 日帰りショートステイ事業

障害児・知的障害者等の日中活動の場の提供や介護者の負担軽減を目的として、ショートステイ施設にて日中サービスを提供します。

対象者

(1)知的障害者(児)

(2)身体障害児(身体障害者手帳を持っている人)

(3)18歳未満の難病患者等

費用負担

サービスにかかる費用の1割を負担してください。(申請者等の課税状況により軽減制度があります)

 ※サービス利用の手続きについては移動支援を参照

 

 タイムケア事業

特別支援学校等に通学している方を対象に、放課後施設等において、日中活動の場を提供します。

対象者

(1)特別支援学校に在籍する方

(2)小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の特別支援学級に在籍する方

費用負担

サービスにかかる費用の1割を負担してください。(申請者等の課税状況により軽減制度があります)

 ※サービス利用の手続きについては移動支援を参照

 

 手話通訳者の設置

障害福祉課及びあかし総合窓口に手話通訳者を設置し、聴覚・言語障害者の市役所内でのコミュニケーションを円滑にしています。

設置日時

障害福祉課

平日:午前8時55分から午後5時40分まで

あかし総合窓口

平日:午後3時00分から午後5時40分まで

 

 地域活動支援センター

創作的活動・生産活動の機会を提供することにより、社会との交流を促進し、自立した生活及び社会参加を支援する施設で、障害者総合支援法に基づいて市町村が行う地域生活支援事業の一つです。
利用できる方は、障害をお持ちで、義務教育終了後、主にご自宅で生活されており、就労等が難しい状態の方です。
利用については、直接各施設にご相談ください。

 

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244