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更新日:2024年8月21日
本市では障害者の社会参加を一層推進するため、2019年7月より、『選挙の投票』を目的とした移動支援事業の利用(以下、選挙利用)に限り、対象者の拡大、利用者負担の免除等以下のとおり取り扱いを変更しました。選挙の投票に行かれる際に、移動支援が必要な方はご活用ください。
社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動など社会参加のための外出支援を行います。
ただし、車による移送サービス、営業活動や通勤など経済活動に係る外出、通所、通学、通院等通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外です。
(選挙利用の特例)
上記の対象者に加え、選挙利用に限り「障害者手帳や診断書等のある全ての障害者等」とします。
※1身体障害者の要件についても、選挙利用の場合に限り、上記の身体要件を問わないものとします。
※2同行援護利用者であっても選挙利用に限り移動支援の利用が可能です。
※3選挙利用の特例で支給決定をお持ちの方は、選挙以外の目的には利用できません。
本人負担1割(申請者等の課税状況により軽減制度があります。)
(選挙利用の特例)
選挙利用部分について全額免除
従来の移動支援事業の支給決定のある方
従来の支給決定・支給決定範囲内で、選挙を目的として利用をしていただくことができます。ただし、選挙利用に伴い、支給量の追加が必要な場合支給量変更申請が必要となります。申請される方は障害福祉課までご連絡ください。
選挙限定の利用者(従来の移動支援事業の支給決定の無い方)
上記の対象者に該当する方で選挙利用に移動支援事業を利用する場合、新たに市に新規申請が必要となります。
下記の申請書をダウンロードの上、市にご提出いただくようお願いします。
申請書ご提出後、申請内容について障害福祉課より連絡させていただきます。
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