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更新日:2024年4月1日

電子マニフェストの活用について

電子マニフェストとは

 電子マニフェストは、パソコン等からインターネットを利用して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークにより、マニフェスト情報を電子化してやり取りする仕組みです。(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが環境大臣より情報処理センターの指定を受け、電子マニフェストの運営・管理を行っています。

電子マニフェストの一部義務化

 令和2年4月1日以降は、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50t以上の事業場を設置する排出事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用が義務付けられました。

電子マニフェストの特徴

 電子マニフェストは、紙マニフェストと比べて下記のメリットがあります。

  • 産業廃棄物の処理状況を即時に把握・確認できます。
  • 紙マニフェストの保存(5年間)が不要です。
  • 毎年自治体に提出する産業廃棄物管理票交付等状況報告書が不要です。(電子マニフェスト利用分に限る)

 ただし、電子マニフェストを利用するためには、所定の料金がかかります。また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、それぞれ電子マニフェストに加入しておく必要があります。 

電子マニフェストへの加入手続き等

 電子マニフェストについての詳細や加入手続きについては、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)へ問い合わせをお願いします。

  問い合わせ先 : (公財)日本産業廃棄物処理振興センター サポートセンター

              電話0800-800-9023 月~金曜日(祝祭日を除く)の午前9時~午後5時

 

お問い合わせ

明石市環境産業局産業廃棄物対策課

明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5784

ファックス:078-918-5785