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更新日:2024年4月1日

多量排出事業者の処理計画書及び処理計画実施状況報告書について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(以下、「多量排出事業者」という。)は、産業廃棄物処理計画、産業廃棄物処理計画実施状況報告の提出が義務付けられています。

1.多量排出事業者とは

 法律で定める多量排出事業者は、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場(工事現場)を設置しており、前年度の産業廃棄物の排出量が以下に該当する事業者です。

  • 産業廃棄物 合計 1,000トン以上 (特別管理産業廃棄物を除く)
  • 特別管理産業廃棄物 合計 50トン以上 
  1. 前年度の排出量が上記に該当する場合は、産業廃棄物処理計画書(特別管理産業廃棄物処理計画書)の提出が義務付けられています。
  2. 前々年度の排出量が上記に該当し、前年度に産業廃棄物処理計画書(特別管理産業廃棄物処理計画書)の提出を行った事業者の場合は、前年度の排出量が上記を下回っていたとしても、産業廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理産業廃棄物処理計画書実施状況報告書)の提出が必要になります。

特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)50トン以上の排出事業者の電子マニフェスト使用義務化

  • 2020年(令和2年)4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の運搬または処分を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
  • 義務対象になるのは、当該年度の前々年度において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者です。

2.報告期限

毎年6月30日まで 

3.提出方法

 提出書類はPDFで電子メールにて報告してください。

提出した書類の控えを必要とする場合

 提出した書類の控えが必要な場合は、上記ファイルの送付に加え、書面にて1部印刷し、返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送します。

提出先

明石市産業廃棄物対策課指導係宛

〒674-0053

明石市大久保町松陰1131 明石クリーンセンター2階

注意事項

 処理計画書及び状況報告書には、社印等の押印は必要ありません。(提出されたファイルはインターネット上で公開されます。社印等の押印や個人名の取扱いにご注意ください。)

4.提出先

 産業廃棄物対策課代表

 報告先メールアドレス:sanpai@city.akashi.lg.jp

5.報告様式

  <記入例>

 6.その他

 後日、提出された書類の記載内容等について、明石市よりお問合せをする場合がありますので、担当者の方は、提出する書類の写し(控え)を保管しておいてください。

参 考 

 

前年度の処理計画書
 

→提出した

(前々年度1,000トン以上)

→提出していない

(前々年度1,000トン未満)

前年度の産業廃棄物の発生量

(1,000トン以上)

提出書類

処理計画書(必須)
実施状況報告書(必須

提出書類
処理計画書(必須)
・実施状況報告書(任意

(1,000トン未満)

提出書類
実施状況報告書(必須)
提出不要

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お問い合わせ

明石市環境産業局産業廃棄物対策課

明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5784

ファックス:078-918-5785