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更新日:2025年1月15日

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき、明石市内において、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、明石市長に報告する必要があります。

1.報告対象者

 明石市内の事業場で、その年の3月31日以前の1年間にマニフェストを交付した事業者

  • 産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成してください。ただし、工事現場等の設置が短時間又は所在地が一定しない事業が複数ある場合は1つにまとめて報告してください。
  • 二次マニフェストを交付している中間処理業者も対象となります。
  • 電子マニフェスト使用分については報告不要です。→電子マニフェストの詳細はこちら(外部サイトへリンク)

2.報告期限

毎年6月30日まで 

3.提出方法

電子データを提出する場合

 下記掲載様式に必要事項を記載し、次の申請フォームから電子データ(エクセル)で提出してください。

 届出フォーム(外部サイトへリンク)

 ※上記リンク先より提出された場合、送信完了メールが送信されます。なお、受付印を押した書類の控えの送付は行っておりません。

郵送する場合

〒674-0053

明石市大久保町松陰1131番地 明石クリーンセンター2階
明石市産業廃棄物対策課 マニフェスト年次報告担当宛

提出した書類の控えを必要とする場合

 提出用1部に加え、控え1部と返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送します。なお、料金不足の場合は返送・連絡致しかねますので、最新の郵送料金をお確かめ下さい。

窓口に持参する場合

 明石市産業廃棄物対策課の窓口(明石クリーンセンター2階)まで持参して下さい。

4.報告様式

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成については、作成手引き(明石市版)に従い記入してください。

5.その他

 提出された書類の記載内容等について確認する場合があります。提出物の控えの保管等の対応をお願いします。

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お問い合わせ

明石市環境産業局産業廃棄物対策課

明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5784

ファックス:078-918-5785