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更新日:2024年10月24日
明石市では、ごみステーション等に出された紙類や缶類などの資源ごみを、市や市から委託を受けた業者等以外の者が持ち去る行為を禁止しています。
資源ごみの中から換金性の高い物だけを持ち去る行為は、近隣住民に不安感を与えるとともに、リサイクル意識の低下も招きます。取り締まりを望む声も多く寄せられており、違反行為の根絶が必要です。
明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(PDF:94KB)
(一部改正、平成30年4月1日施行)
明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(PDF:419KB)
(一部改正、平成30年4月1日施行)
市内の巡回パトロールや啓発を行うなど、持ち去り行為の根絶に向けた取り組みを進めています。
「ごみステーション」の看板には、啓発シールを貼っています。
市民の皆様へは、自治会回覧等による啓発チラシでお知らせしています。
紙類(新聞紙、雑誌、雑紙、段ボール、紙パック)
布類(古着、シーツ、カーテン、毛布など)
缶類(飲料用、食品用の空き缶)
びん類(飲料用、食品用の空きびん)
ペットボトル
家庭用電気製品
家具類
寝具及び敷物類
その他金属を使用した製品
勧告や命令を受けたにもかかわらず、その後も持ち去りを繰り返した場合には、条例に基づき、氏名等の公表や、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
持ち去り行為を発見した場合は、危険(トラブルや事故)を伴いますので、その場での直接注意や、無理な車両の制止などは避けてください。
※巡回パトロールの参考にしますので、発見した日時、場所、持ち去られた資源ごみの種類、車種ナンバーや行為者の特徴などを以下にご連絡ください。
資源循環課(Tel:918-5794)
回収作業を円滑に実施するため、必ず朝8時までにお出しください。
積極的に意思表示することで、一定の抑止効果があります。以下のファイルを印刷し、資源ごみに貼付してください。
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