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更新日:2024年10月11日

放課後児童クラブ入所申請関係書類

明石市放課後児童クラブの児童募集要項等を確認していただき、申請に必要な様式をダウンロードして書類に記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。 

様式名 必要部数 備考

(1)入所申請書兼延長育成利用申請書

 
障害者手帳・療育手帳等を所持する児童は当該手帳の写しを添付してください。

児童1人

につき1部

入所申請時に必要

(2)入所に関する同意書兼確認書

入所申請時に必要

(3)保護者負担金口座振替依頼書

金融機関にて手続きを済ませ、依頼書の4枚目「お客様保管2(明石市提出分)」を提出してください

複写式になっていますので、お手数ですが、各児童クラブまたは、市こども育成室(施設担当)にてお受け取りください。

新年度募集期間中は、市内の保育所(園)・幼稚園・市民センター・あかし総合窓口・西明石サービスコーナーでも配布しています。

入所申請時に必要

ただし、継続入所等で、すでに口座情報を登録済みの方は不要です

(4)保護者負担金の世帯区分(変更)等届出書

保護者負担金の世帯区分(変更)届出書

入所後に該当世帯となる場合は、届出した月の翌月からの適用となります。

(月の初日の届出の場合はその月から適用します。)

世帯につき

1部

世帯区分ごとの保護者負担金の適用に該当する方は提出が必要です。

(5)アレルギー等届出書

児童1人

につき1部

入所申請時に必要

児童クラブからのおやつ提供が不要の場合には、提出が必要です。

 

(5)入所事由を証明する書類

入所事由によって、上記(1)から(4)以外に、別で提出いただく書類になります。該当する入所事由に必要な書類を確認して提出してください。

入所事由 必要書類
就労

「就労証明書」

事業所記入欄は、事業所担当者にて記載してください。

両親とも提出が必要ですが、単身赴任等で別居している保護者分は不要です。

自営手伝いの保護者で給与の支払いを受けていない方は必要です。

自営手伝いの保護者で給与の支払いを受けている方は必要です。

自営業の方

上記、就労証明書とあわせて、確定申告書・営業許可書・開業届等、個人事業を営んでいることがわかる処理。無い場合は、保護者の個人名、屋号の表示がある店舗広告やチラシ等の書類や売上・収支がわかる書類(取引先から受領した請求書・伝票等)を提出してください。

提出いただいた書類で事業実態が確認できない場合は、別の書類提出をお願いすることがあります。

復職する方 育児休業後、勤務に復職するための就業証明書が提出できない場合は、誓約書を提出し、入所後14日以内に勤務を開始し、入所後1ヶ月以内に「修了証明書」を提出してください。
就学

(a)「在学証明書(原本)」

(b)「授業カリキュラムの写し、又は1週間のスケジュール表」

学習に要する時間がわかるように記載してください。また、学年や授業カリキュラムの内容等に変更があった場合は再提出してください。

疾病・障害

「医師が発行する診断書(原本)」または「身体障害者手帳等の写し」

療育期間の記載のないもの、家庭での育成が困難である状況が不明のものは、無効となります。

出産

産前「母子健康手帳(表紙及び分娩予定日のページ)の写し」

産後「母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し」等、出生日のわかるもの。

就職活動中

「誓約書」

入所後、90日以内に「就労証明書」の提出が必要です。

就職活動の事由での入所は、年度中に1度限りとなります。

就職活動を事由とした夏休みのみ入所、冬休みのみ入所はできません。

親の介護、

看護

(a)「介護または看護を受ける者の診断書(原本)」または「身体障害者手帳等の写し」

療養期間の記載のないものは無効です。

(b)「介護・看護(1週間)のスケジュール表」

介護・看護スケジュール(エクセル:36KB)

介護・看護スケジュール記入例(PDF:124KB)

介護・看護に要する時間が分かるように記載して、医師が発行する診断書(原本)、身体障害者手帳等の写しを添えて提出してください。

 

(6)入所申請時必要書類チェックシート

このチェックシートは提出不要ですが、このシートで書類の不足・不備がないか点検をお願いします。

 

入所に関して

年度途中の入所を希望する方は、入所希望日(1日または15日)の3週間前までに申し込んでください。利用開始日の1週間前までに入所決定の結果の通知を送付します。

 

利用の届出事項に変更があった場合

申請書の記載内容に変更がある場合等に提出が必要です。変更がありしだい速やかお願いします。

  • 住所、氏名等の申請内容に変更がある場合
  • 延長利用の希望時間の変更、延長利用をとりやめる場合
  • 休所、退所する場合
  • 市民税非課税世帯等の世帯区分に該当しなくなった場合

休所・退所については、必ず事前に各放課後児童クラブまたは、こども財団放課後児童クラブ担当へお届けください。(目安は休所・退所日の2週間前)

休所や退所の前日までにお届けがない場合や事後に届け出があった場合には、児童クラブを1日も利用していなくても、保護者負担金等をご負担いただきます。

 

入所申請窓口

持参

各放課後児童クラブまたは、こども財団放課後児童クラブ担当(中崎小学校北校舎4階)

 

郵送

公益財団法人 こども財団放課後児童クラブ担当
〒673-0883
明石市中崎1丁目4-1 中崎小学校内 北校舎4階

 

 

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お問い合わせ

明石市こども局こども育成室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-6004