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更新日:2024年10月21日
こちらのページでは、こども医療費受給者証をお持ちの方で、受給中に各種変更届や償還払いのお手続きを行いたい方へお手続きをご案内いたします。
受給者証をまだお持ちでない方(出生・転入に伴う新規申請がお済みでない方)はこちらをご覧ください。
兵庫県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで医療費の還付を受けることができます。還付請求には期限がありますので、お早目にお手続きください。
※保険診療外の医療費等については還付対象になりません
手続きの詳細については以下のページをご覧ください。
次のような時は、児童福祉課に届出が必要です。 届出は、窓口・オンライン・郵送でしていただけます。
こんなとき |
必要書類 |
手続きなど |
---|---|---|
(1)氏名が変わった (2)市内で転居した |
・受給者証 ・身分証明書 |
届出のうえ、新しい受給者証の交付を受けてください。 |
(3)受給者証をなくした |
・身分証明書 |
届出のうえ、受給者証の再交付を受けてください。 |
(4)健康保険証が変わった |
・受給者証 ・健康保険が確認できるもの |
届出してください。 |
(5)保護者が変更になった(追加・削除) |
・受給者証 ・身分証明書 |
届出してください。 |
(6)市外へ転出した (7)生活保護を受給することになった (8)死亡した |
・受給者証
【(7)のみ】 ・生活保護受給証明書 |
(6)(8)については届出不要です。 資格がなくなりますので、すみやかに受給者証を返却してください。 ※資格が無くなった後に誤って使用された場合は、市が負担した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。 |
(9)交通事故など第三者による損害を受けた |
|
事故の内容をお伺いする必要がありますので、ご連絡ください。 児童福祉課 TEL:078‐918-5027 |
(1)オンラインで申請する
上の表の該当の項目の「オンライン申請」のボタンをクリックしてご申請ください。
(2)窓口で申請する
上記の各窓口で申請してください。受給者証の再交付等で、児童福祉課およびあかし総合窓口で申請された場合は、審査のうえ、原則として受給者証を即日発行します。市民センターでの申請の場合は、受給者証は1週間程度でご自宅に郵送いたします。
※保護者以外の方が申請される場合は、保護者からの委任状(PDF:396KB)が必要です。
(3)郵送で申請する
上の表の該当の項目の必要書類を添付の上、「申請書ダウンロード」からダウンロードできる申請書と合わせてご提出ください。
【送付先】〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所児童福祉課
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