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更新日:2024年10月21日
明石市こども医療費助成制度は、子どもが病気やけがにより医療機関等を受診した場合に、窓口で支払う医療費(保険診療分)を助成する制度です。助成を受けるには申請が必要です。申請方法はこちらをご覧ください。
対象者 |
一部負担金 |
所得制限 |
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0歳~高校3年生 (18歳到達後の最初の3月31日までの子ども) ※高校等に通っていない方も対象です
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外来・入院医療費 負担なし |
なし |
助成対象は、健康保険が適用されるものに限ります。
お手続き方法については新規申請についてをご覧ください。
お手続き方法については受給中のお手続きについてをご覧ください。
健康保険証と一緒に「こども医療費受給者証」を提示してください。
受給者証は使用できません。ただし、医療機関などの窓口でお支払いになられた自己負担額については、申請により助成を受けることができますので、領収書は大切に保管してください。詳しくは、受給者証が使えなかったときをご覧ください。
受給者証は使用できません。学校管理下(授業中、登下校中、部活動中など)において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合は、こども医療費受給者証は使えません。詳しくは、学校にお問い合わせください。
(参考)日本スポーツ振興センター災害共済給付金(明石市教育委員会)
入院など医療費が高額になる場合で、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、保険証・受給者証に加えて、限度額適用認定証の提示が必要です。提示のない場合は、医療機関等で受給者証を使用することができませんので、窓口で自己負担(2~3割)を支払うことになります。その場合は、後日健康保険から高額療養費の支給を受けたのちに、こども医療費の還付請求をしてください。詳しくは、受給者証が使えなかったときをご覧ください。(医療費が少額で、自己負担限度額を超えない場合は、限度額適用認定証の提示は必要ありません。)
明石市では、18歳の年度末までのお子さまが病気やけがをした時に、安心して病院などで受診していただけるよう医療費の無料化制度を実施しています。限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも維持していけるように、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
病気になったときに、日ごろの健康に不安を感じたときに相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけではなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同等の効果をもつ安心・安全な薬です。新薬よりも安価なため医療費の抑制につながります。希望される場合は、医師、薬剤師に相談しましょう。
令和6年10月から、ジェネリック医薬品が存在する先発医薬品(長期収載品)について、「特別の料金」のお支払いが必要となりました。(健康保険の適用外となりますので、こども医療も助成されません。)
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。受診される際には、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。お子さまの急な病気で心配になったら、まずは「小児救急医療電話相談」を利用して看護師や小児科医からアドバイスを受けましょう。
「兵庫県子ども医療電話相談」 ☎ #8000 または 078-304-8899
(平日・土曜:18時~翌日午前8時/日祝・年末年始:午前8時~翌日午前8時)
↓お子さまの症状にあわせた対処方法が表示されるホームページがあります。↓
ウェブサイト(日本小児科学会)「こどもの救急」(外部サイトへリンク)
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