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更新日:2024年4月19日

後期高齢者医療の被保険者(制度の対象者)について

  • (1)明石市内に住所を有する75歳以上の人
  • (2)明石市内に住所を有する65歳以上75歳未満の人であって、一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた人

※生活保護受給者を除きます。  

制度の対象となるときは

75歳以上の人

75歳の誕生日から被保険者となります。申請手続きは不要です。
(制度施行時に75歳以上の人は平成20年4月1日から被保険者となっています。)

65歳以上75歳未満で一定の障害がある人

申請により、兵庫県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた日から被保険者となります。

対象となる障害の等級は・・・

身体障害者手帳

1級、2級、3級、及び4級のうち次のいずれかに該当する人

 

  • 音声機能または言語機能の障害
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
  • 一下肢の機能の著しい障害

療育手帳

重度〔A、B1の一部(B1の人は年金証書が必要です)〕

精神障害者保健福祉手帳

1級、2級

国民年金証書
(障害年金等級)

1級、2級

障害認定を受けるための申請は

一定の障害がある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったときで、障害認定を受けようとする人は、障害者手帳、国民年金の年金証書等をご持参のうえ、後期高齢者保険係窓口に申請してください。
なお、この申請は満75歳になるまでいつでも撤回することができます。(※ただし、さかのぼっての撤回はできません。)  

お問い合わせ

明石市市民生活局長寿医療課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5165

ファックス:078-918-5105