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更新日:2024年4月19日
※生活保護受給者を除きます。
75歳以上の人 |
75歳の誕生日から被保険者となります。申請手続きは不要です。 |
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65歳以上75歳未満で一定の障害がある人 |
申請により、兵庫県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた日から被保険者となります。 |
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対象となる障害の等級は・・・ |
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身体障害者手帳 |
1級、2級、3級、及び4級のうち次のいずれかに該当する人 |
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療育手帳 |
重度〔A、B1の一部(B1の人は年金証書が必要です)〕 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
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国民年金証書 |
1級、2級 |
一定の障害がある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったときで、障害認定を受けようとする人は、障害者手帳、国民年金の年金証書等をご持参のうえ、後期高齢者保険係窓口に申請してください。
なお、この申請は満75歳になるまでいつでも撤回することができます。(※ただし、さかのぼっての撤回はできません。)
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