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更新日:2024年12月2日

後期高齢者医療資格確認書について

75歳の年齢到達者には誕生日までに資格確認書が送付されます。申請手続きは不要です。誕生日までに資格確認書が届かないときは、長寿医療課にお問い合わせください。

65歳から74歳で、一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた人は、認定日当日から被保険者となります。

資格確認書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、長寿医療課窓口で再発行の申請をしてください。

詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。 

 

※ 資格確認書・資格情報のお知らせの簡易書留による送付を希望する方は申請用紙に必要事項を記入し、郵送又は窓口でお申し込みください。申請用紙は、下記窓口に用意しています。(市ホームページからダウンロード可)

 ≪注意事項≫

 簡易書留は受取りの際に受領印が必要です。不在などで郵便局の保管期間が過ぎると市役所へ返送されますのでご注意ください。

・後期高齢者医療制度の資格確認書・資格情報のお知らせ簡易書留郵便(開始・終了・変更)届(PDF:54KB)

マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は発行されなくなります。

新しい被保険者証は発行されなくなりますが、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な被保険者証は、12月2日以降も、有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。なお、転居等で加入している被保険者証が変わった場合は、使えなくなります。

マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある被保険者証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

※令和7年7月31日までは経過措置として、75歳の年齢到達者、明石市へ転入された場合など、マイナ保険証をお持ちか否かにかかわらず、資格確認書を発行します。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申し込みが必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)及び厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 また、利用できる医療機関・薬局や開始時期については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

明石市市民生活局長寿医療課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5165

ファックス:078-918-5105