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更新日:2024年8月9日
病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証を医療機関の窓口で提示して、かかった医療費の一部を被保険者が負担します。一部負担金の割合は、医療費の1割・2割・3割のいずれかとなり、毎年8月1日に前年の所得や収入により判定されます。なお、世帯の状況に異動があるとき、所得の更正が行われたときは、随時、再判定されます。
そのほか医療費が高額になったとき(高額療養費)、入院時の食事代がかかったとき(入院時食事療養費※所得条件があります)、被保険者が死亡したとき(葬祭費)などにも給付があります。詳しくは長寿医療課にお問い合わせください。
給付に関する詳細は兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
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