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更新日:2024年3月25日

加入する人(会社退職後の健康保険について)

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
また、明石市に転入した場合、職場の健康保険がなくなった場合、健康保険の被扶養者でなくなった場合など、国民健康保険に加入しなければならなくなったときは、14日以内に国民健康保険課・各市民センターで手続きをしてください。

≪おもな国保加入者≫

 会社を退職後の健康保険(75歳未満の人※)

会社を退職した場合の健康保険の加入には、次の3つの選択肢があります。

1 家族の健康保険の被扶養者認定

家族が職場の健康保険に加入している場合は、その健康保険の被扶養者として認定されないか、職場にお尋ねください。

★認定条件(※詳しくは家族の職場にお尋ねください

3親等以内の親族で、将来1年間の収入見込み額が130万円未満(60歳以上、または一定の障害の

ある人は180万円未満)であること。

★メリット★

 1.  認定後は国民健康保険料が不要となります。一方、職場の健康保険料は原則として変わりませんので、

  世帯の保険料負担を削減できる可能性があります。

 2. 扶養控除の適用により、所得税や住民税などの税負担を削減できる可能性があります。

2 会社の健康保険の任意継続

会社の健康保険に一定期間以上加入していた人は、退職後原則20日以内に申請すれば、職場の健康保険を通常2年間継続することができます。
手続き方法や保険料は、職場または加入の健康保険組合で尋ねください。

3 国民健康保険に加入

1および2に該当しない人は、国民健康保険に加入することになります。
詳しくは加入・脱退手続きをご覧ください。

※75歳になると、「後期高齢者医療制度」に加入します(申請は不要)。

 

※平成28年1月から国民健康保険の手続きにおいて『マイナンバー(個人番号)の記載』が義務付けられました。お手続きの際は、次のA、Bをお持ちください。

  A 「世帯主」と「手続きの対象となる方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

    →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

  B 「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの

    →1点で良いもの・・・・・・写真付身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)

    →2点必要となるもの・・・各種健康保険証、年金手帳、通帳など

お問い合わせ

国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105